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更新日:2011年6月10日

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中間検査の対象となる建築物及び特定工程

中間検査の対象となる建築物及び工程

  • 1)階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
  • 2)1)のほか、下記の、大阪府(建築主事を置く市を除く市町村)が指定する工程(平成19年大阪府告示第907号(PDF:17KB)

1.中間検査の対象となる建築物

用途

構造

規模(確認の申請部分)

住宅※1 全ての構造 床面積の合計が50平方メートル超
住宅以外 全ての構造 地階を除く階数が3以上または床面積の合計が300平方メートル超

2.中間検査の指定特定工程(中間検査を受ける時期)

中間検査の対象となる建築物について、以下の特定工程を指定しています。

中間検査の指定特定工程

構造

規模(一棟増築後の建築物の規模含む)

指定特定工程

基礎工事

建方工事

木造 階数が3以上

延べ面積が500平方メートル超

高さが13メートル超または軒の高さが9m超

上記以外

×

上記以外の構造 階数が2以上

延べ面積が200平方メートル超

上記以外

×

型式適合認定等※2 全て

×

3.基礎工事の特定工程

基礎の配筋工事

4.建方工事の特定工程

構造

特定工程

木造 屋根の小屋組の工事
鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはり(平屋については屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては2階のはり及び床版の取付け工事
鉄骨造 2階の床版の取付け工事(平屋については建方工事)
鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床版及びこれを支持するはりの配筋工事
その他の構造※3 屋根の工事
2以上の構造の区分にわたる構造 該当する構造の区分に応じた特定工程のうち最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

※1 長屋、共同住宅、寄宿舎または下宿を含む。
※2 建築基準法第68条の10に規定する、国土交通大臣が一連の規定に適合すると認定したもの、または同法第68条の11に規定する、国土交通大臣が型式部材等の製造者として認証を行ったものが製造または新築したもの。
※3 型式適合認定等を含む。

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