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建築物環境計画書等の届出
大阪府の建築物環境配慮制度のページ
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届出の対象
大阪府内(大阪市内及び堺市内を除く)で延べ面積2,000平方メートル以上の建築物(「特定建築物」といいます)の新築または増改築について、届出義務があります。
なお、延べ面積300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物の新築、増改築及び延べ面積300平方メートル以上の既存建築物については、要綱に基づく任意の届出制度があります。詳しくは、下表の任意の届出制度をクリックしてください。
建物種別 | 延べ面積 | 建築物環境計画書とラベル表示の届出 |
---|---|---|
新・増改築建築物 | 2,000平方メートル以上 | 義務 |
新・増改築建築物 | 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満 | 任意の届出制度 |
既存建築物 | 300平方メートル以上 | 任意の届出制度 |
届出対象となる建築物等の取扱い
- 1)増改築建築物について
既存建築物の規模に関係なく、増改築部分の延べ面積が2,000平方メートル以上の場合が対象です。 - 2)同一敷地内に複数棟ある場合について
届出対象に該当するかどうかの判断は、棟ごとに規模(延べ面積が2,000平方メートル以上)により判断します。なお、建築物環境計画書は届出対象となる棟ごとに作成してください。
※「Q3室外環境(敷地内)」、「LR3敷地外環境」の評価項目については、敷地全体での評価を行うことも可能です。その場合は各棟の評価には同じ評価結果を記入してください。 - 3)適用除外となる建築物の取扱い
文化財指定された建築物及び仮設建築物等については、届出の必要が無い場合があります。詳しくは、建築物環境配慮マニュアルをご確認ください。または、事前にご相談ください。
届出の手続き詳細や添付資料
- 届出の手続きに関するフローチャート
届出の手続きフロー(PDF:79KB) - マニュアル
建築物環境計画書等届出マニュアル(令和3年4月改訂)(PDF:1,075KB)
建築物環境計画書の届出
届出様式等は、届出様式等のページからダウンロードをしてください。
特定建築主となる場合は、次の事項について、建築物環境計画書によって、工事に着手する21日前までに届出を行わなければなりません。
※「21日前までに」とは、届出日と着手日の間に「中21日」以上空けるという意味です。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 特定建築物の名称及び所在地
- 特定建築物の概要
- 建築物の環境配慮のために講じようとする措置
- 再生可能エネルギー源を利用する設備の導入検討結果
- 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
※以下の建築物については、省エネ基準への適合を義務付けています。- 非住宅部分の延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物
- 住宅部分の延べ面積が10,000平方メートル以上かつ高さが60メートルを超える建築物
詳しくは以下のページをご覧ください。
大阪府温暖化の防止等に関する条例第16条第7項の規定による評価の結果
評価については、「大阪府の重点評価」と、「CASBEE-建築(新築)」からなる「大阪府建築物環境配慮評価システム」によって実施してください。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
建築物環境計画書の変更の届出
既に届出をした建築物環境計画書の内容を変更しようとする場合は、建築物環境計画変更届出書によって届出を行わなければなりません。
- (1)変更をした日から30日以内に届出が必要な場合
- 氏名又は名称
- 住所
- 法人の場合はその代表者
- 特定建築物の名称
- 特定建築物の所在地
- (2)変更の工事に着手する15日前までに届出が必要な場合
- 特定建築物の概要
- 建築物の環境配慮のために講じようとする措置
- 上記の措置の評価結果
※建築物環境計画書の届出の際に添付した図書・図面に変更があった場合には、変更後のものを添付して、届出を行ってください。
- (3)変更の届出が必要ない場合
特定建築物の延べ面積の増加を伴わない場合や、建築物の環境配慮措置の変更等によって公表されている評価結果に変更がない場合
工事完了の届出
特定建築物の工事が完了した場合は、建築物工事完了届出書によって、工事完了日から15日以内に届出を行わなければなりません。
届出の際には、必要に応じて、導入設備のカタログ等、環境配慮の取組みの実施結果が確認できる図書・図面を添付してください。
電子申請に対応しています。電子申請される場合は建築物環境計画に基づく建築物工事完了届出書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より申請をお願いいたします。
建築物環境性能表示
特定建築物の販売または賃貸にかかる一定条件の広告を行うときは、「建築物環境性能表示」を広告中に表示することが必要です。また、「建築物環境性能表示」を広告中に最初に表示した時等は、広告後、15日以内に大阪府に届出が必要です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
受付概要・電子申請・郵送対応について
※ただし、電子申請対応は工事完了届出、建築物環境性能表示届出及び建築物環境性能表示変更届出のみとなります。
※提出部数は、正本・副本各1部(計2部)、副本については、図面等の添付図書を省略することが可能です。