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許可申請書の記載要領
風致地区内行為許可申請書の記載要領
1 申請書に添付する各種書式等
(1) 「風致地区内行為許可申請書」及び下記に該当する各行為の種別による「説明書」を、該当する行為毎に添付すること。- ア.建築物の新築、改築、増築又は移転の場合は、「建築物説明書」(様式2号その1)を添付すること。
- イ.その他の工作物の新築、改築、増築又は移転の場合は、「工作物説明書」(様式2号その2)を添付すること。
- ウ.建築物等の色彩変更の場合は、「建築物等の色彩変更説明書」(様式2号その3)を添付すること。
- エ.宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更の場合は、「宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更説明書」(様式2号その4)を添付すること。
- オ.水面の埋立て又は干拓の場合は、「水面の埋立て又は干拓説明書」(様式2号その5)を添付すること。
- カ.木竹の伐採の場合は、「木竹の伐採説明書」(様式2号その6)を添付すること。
- キ.土石の類の採取の場合は、「土石の類の採取説明書」(様式2号その7)を添付すること。
- ク.屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積の場合は、「屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積説明書」(様式2号その8)を添付すること。
- (2)「風致地区内行為許可申請書」及び各行為の種別による「説明書」の記載項目については下記の各項目による。
- ア.「風致地区内行為許可申請書」(様式1号)
- (ア)申請年月日については、受理する各市町村の受付日とする。
- (イ)申請者の住所や氏名及び行為地の地番については、正確にかつ省略しないものとする。
- (ウ)行為地の面積は、敷地面積又は行為の範囲面積を記入する。また、敷地面積は全敷地面積とし、道路や角地等の持ち出し敷地面積を控除しないものとする。
- (エ)行為の種類は、該当する全てを明記する。
- (オ)行為の目的は、「専用住宅の新築」や「宅地の造成」等簡潔に明記する。
- (カ)行為の期間は、申請に要する期間を見込んだ年月日とするか、「許可後から6ヵ月」等で明記してもよいものとする。
- イ.「建築物説明書」(様式2号その1)
- (ア)土地の形質の変更の有無が有の場合は、「宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更説明書」(様式2号その3)の数値を記入する。
- (イ)敷地面積は、「風致地区内行為許可申請書」(様式1号)で記入した数値ではなく、道路や角地等の持ち出し敷地面積を控除した数値(実敷地面積)とする。また、敷地内に風致地区とその他の地区がまたがる場合は、全体敷地面積と風致地区内面積を二段書きで記入する。
- (ウ)建築面積中で申請以外の部分は、増築の場合においての既存部分の面積を記入する。
- (エ)外壁及び屋根の色彩については、仕上げが有の場合はその色調、無い場合はその素地の色調を簡潔に記入すること。
- ウ.「工作物説明書」(様式2号その2)
- (ア)土地の形質の変更の有無が有の場合は、「宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更説明書」(様式2号その3)の数値を記入する。
- (イ)用途は、擁壁や地下ガレージ等簡潔に明記する。
- (ウ)敷地面積は、敷地面積又は行為の範囲面積を記入する。また、敷地面積は全敷地面積とし、道路や角地等の持ち出し敷地面積を控除しないものとする。
- (エ)その他の構造の概要は、長さ、幅員、容積等を明記する。また、擁壁については重量式等の形状や延長等を明記する。
- (オ)色彩については、仕上げが有の場合はその色調、無い場合はその素地の色調を簡潔に記入すること。
- (カ)敷地内の木竹の有無が有の場合は、主な木竹の種類や高さ及び本数等を明記する。
- エ.「宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更説明書」(様式2号その4)
- (ア)面積は、行為の範囲面積を記入する。
- (イ)風致の維持のために行う措置は、「風致の維持のために十分に植栽を行う」等を明記するようにする。また、宅地造成工事だけを先行して施行し、後日施工としての建築工事等で植栽を行う場合は、予定している「植栽計画図」と、必ず建築工事等で植栽を行う旨の「誓約書」等を添付すること。
- ア.「風致地区内行為許可申請書」(様式1号)
- (3)「委任状」がある場合の記載項目については下記による。
- ア.書式は自由とするが、申請者や受任者及び委任内容が明記されていること。
- イ.受任者は、住所や氏名及び電話番号を必ず明記する。