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河川管理上支障を及ぼす恐れのある行為の許可申請(施行令第十六条の八)
案内番号:0000-2000
申請案内
河川区域内における、河川の流水を意を汚濁する恐れのあるものの設置、堆積、洗浄等を行う際に必要な申請です。
河川法施行規則第18条の10を参照してください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
部数:2部
申請書(様式第8(甲)、乙の7もしくは乙の8)
添付図書
(事業概要書、位置図、実測平面図、実測断面図、丈量図・面積計算書、工作物等設計構造図、工事実施方法記載図書、現地写真)
※添付図書、部数は内容によって異なる場合がありますので、事前にご相談ください
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
河川管理上支障を及ぼす恐れのある行為の許可申請書(WORD) (Wordファイル、15KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請書、添付図書をファイルに綴じ窓口まで持参してください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
西大阪治水事務所 河川管理グループ(06-6541-7771)
寝屋川水系改修工営所 河川管理グループ(06-6962-7661)
(管理している河川の詳細等は参考リンク先をご覧ください)