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更新日:2021年4月1日

ページID:82562

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汚水の排出の届出(施行令第十六条の五)

案内番号:0000-2000

申請案内

河川に一日につき五十立方メートル以上の汚水を排出しようとする際に必要な届出です。
河川法施行規則第18条の7を参照してください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
部数:2部
申請書
添付図書
(位置図、汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む))
※添付図書、部数は内容によって異なる場合がありますので、事前にご相談ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

汚水の排出の届出書 (Wordファイル、30KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
申請書、添付図書を窓口まで持参してください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
西大阪治水事務所 河川管理グループ(06-6541-7771)
寝屋川水系改修工営所 河川管理グループ(06-6962-7661)
(管理している河川の詳細等は参考リンク先をご覧ください)

申請案内のリンク

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