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更新日:2017年9月1日

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なにわの伝統野菜認証制度

「なにわの伝統野菜認証制度」とは

大阪府では、平成17年10月から「なにわの伝統野菜認証制度」をスタートしました。当認証制度では、出荷する野菜が「なにわの伝統野菜」であること、販売する食品・調理品が「なにわの伝統野菜」を原料としていることをPRするために認証マークを表示することができます。生産者が伝統野菜に認証マークを表示して出荷できる他、加工食品の製造者や小売店、料理店も商品や店頭等に表示することができます。

認証を受けるためには、大阪府に認証マークの使用を申請する他、原産地市町村で生産または加工、販売する場合はその市町村を通じて大阪府に申請することができます。

また、生産者や地域等で守られてきた、なにわの伝統野菜認証要領第2の伝統野菜の要件を満たす野菜について、追加認証申請を行うことができます。

  • 大阪府の認証マーク
    大阪府の認証マーク1 大阪府の認証マーク2
  • 大阪府・原産地市町村共同の認証マーク
    大阪府・原産地市町村共同の認証マーク1 大阪府・原産地市町村共同の認証マーク2
  1. 申請時期
    • 生産認証
      毎年2月1日から2月末日または8月1日から8月末日
    • 加工・外食・販売等認証
      毎年3月1日から3月15日または9月1日から9月15日
    • 対象品目追加認証申請
      随時
  2. 申請方法
  3. 問い合わせ先
  4. 要領、運用等

「なにわの伝統野菜」について

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