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【建設業者】産業廃棄物の多量排出事業者制度に関する報告書の提出
廃棄物処理法第12条第9項及び第12条の2第10項の規定に基づき、廃棄物処理法の所管行政庁(大阪府、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市)の各所管区域内の作業所(現場)からの産業廃棄物の前年度合計発生量が1,000トン以上、又は、特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置するものは多量排出事業者として、処理計画を作成して該当行政庁に提出し、翌年度、実施状況報告書を提出する必要があります。
手引き・様式・記載例
産業廃棄物の多量排出事業者制度の手引き(建設業者向け)(令和5年4月):手引き(ワード:864KB) 手引き(PDF:1,151KB)
区分 |
様式 |
記載例 |
---|---|---|
産業廃棄物処理計画書 | ||
特別管理産業廃棄物処理計画書 |
上記に準じる |
|
産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
産業廃棄物処理計画実施状況報告書様式(エクセル:255KB) |
産業廃棄物処理計画実施状況報告書記載例(エクセル:116KB) |
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書様式(エクセル:258KB) |
上記に準じる |
提出方法
<注意!>排出事業場が以下の市にある場合は、各市役所が提出先になります。
大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市
⇒各市役所のホームページ一覧
以下の3つの方法があります。
- 電子申請(電子申請はこちら)※
※令和4年4月1日より「大阪府行政オンラインシステム」で運用しています。
従前のシステムでの申請はできませんので、「大阪府行政オンラインシステムの新規登録(外部サイトへリンク)」で新しいIDを取得してから申請を行ってください。 - 郵送(提出部数:1部)
- 窓口持参(提出部数:1部)
※大阪府では郵送・窓口持参ともに副本への押印を実施しておりません。また、返信用封筒による副本の返送も実施しておりません。
提出した記録が必要は場合は電子申請をご利用ください。もしくは、簡易書留等の発送記録の残る郵送方法をご利用ください。ご協力のほど、よろしくお願いします。
この制度に関する問合せ先
大阪府環境農林水産部
循環型社会推進室産業廃棄物指導課
排出者指導グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階
電話 06-6210-9570(直通) FAX 06-6210-9561
※御提出いただいた多量排出事業者に係る処理計画書及び報告書は、下記ページにて公表いたします。
多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物の処理計画及び実施状況の公表