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みどりの基金への協力/ご寄附のメリット
税制上の優遇措置
大阪府みどりの基金は、大阪府基金条例に基づいて設立された基金です。ご寄附いただいた場合、下記のような税の優遇措置を受けることができます。
※「国又は地表公共団体に対する寄附金」に該当します。※税額控除を受けるためには、原則、ふるさと納税をした翌年に確定申告を行う必要があります。
平成27年4月以降に行われた寄附については、一定の条件を満たす場合に、確定申告不要で寄附金控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されています。
詳細はこちらをご覧ください。
- 「ふるさと納税制度の概要」のページ
- 「暮らしの税情報(平成25年度版)/寄附金を支払ったとき」(国税庁ホームページ)(外部サイト)
個人のご寄附の場合
個人からのご寄附は、個人住民税及び所得税の寄附金控除が受けられます。
※確定申告が必要です。
相続財産のご寄附の場合
相続した財産を申告期限内までにご寄附いただいた場合は、寄附金相当額に対する相続税は非課税となります。
法人のご寄附の場合
法人のご寄附は、寄附金相当額が全額を損金算入できます。
みどりの基金へのご寄附の申し込み、お問い合わせ
大阪府 環境農林水産部 みどり推進室 みどり企画課 都市緑化グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎22階
電話:06-6210-9558(ダイヤルイン)
FAX:06-6210-9551
E-mail:midorikankyo@sbox.pref.osaka.lg.jp