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おおさかゼロカーボンSLLフレームワークについて
おおさかゼロカーボンSLLフレームワークについて
大阪府では、中小事業者の脱炭素経営の促進に向け、「大阪府気候変動対策の推進に関する条例」(以下「府条例」という。)に基づく届出・評価制度と連動したサステナビリティ・リンク・ローン(SLL)※制度「おおさかゼロカーボンSLLフレームワーク」(以下「本フレームワーク」という。)を構築しました。
なお、本フレームワークは「サステナビリティ・リンク・ローン原則」及び「サステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」に適合していることについて株式会社日本格付研究所による第三者意見を取得しています。
「おおさかゼロカーボンSLLフレームワークに対する第三者意見書」(PDF:2,687KB)
※サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)とは、企業が環境問題や社会課題の解決への貢献に向けたサステナビリティ目標である「サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット」(SPT)を設定し、達成度合いに応じて金利等の融資条件が変動する仕組みです。
【参考】環境省ホームページ
「グリーンファイナンスポータル(サステナビリティ・リンク・ローンとは)」(外部サイトへリンク)
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|---|---|---|---|---|
- 「おおさかゼロカーボンSLLフレームワーク」の利用募集を開始しました(令和8年3月30日更新)New!
趣旨・背景
大阪府では、「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」の実現をめざし、「大阪府地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」(2026年3月改定)に基づき、府域の温室効果ガス排出量削減に向けて、様々な取組を行っています。
特に、大阪府の中小事業者数は全国第2位であるとともに、府内の製造品出荷額に占める中小事業者の割合は約6割であるなど、中小事業者の脱炭素経営の浸透を図ることが重要であり、「大阪府地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」における事業者の脱炭素化に向けた取組として、中小事業者の脱炭素経営を加速させることを目的に、本フレームワークを構築しました。
「おおさかゼロカーボンSLLフレームワーク」運用要領・チラシ
「おおさかゼロカーボンSLLフレームワーク」運用要領 【(ワード:25KB)/(PDF:220KB)】
「おおさかゼロカーボンSLLフレームワーク」チラシ【(PDF:687KB)】

対象事業者
本フレームワークを利用することができる事業者は、大阪府内において、現に事業活動を営んでいる事業所(工場、業務ビル、店舗等)を有する者とします。ただし、府条例で定める特定事業者(※)は除くこととします。
※特定事業者とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 府内の事業所全体で使用する年間エネルギー量が原油換算で1,500kL以上の事業者
- 連鎖化事業者のうち、当該連鎖化事業者が府内に設置している事業所及び当該加盟者が府内に設置している当該連鎖化事業に係る事業所全体で使用する年間エネルギー量が原油換算で1,500kL以上の事業者
- 府内に使用の本拠の位置を有する自動車(軽自動車、特殊自動車及び二輪自動車を除く。)を30台以上(タクシー事業者は75台以上)使用する事業者
利用要件
本フレームワークを活用するためには、以下に示す利用要件のすべてを満たす必要があります。
- 大阪府の脱炭素経営宣言登録制度における宣言事業者であること
- 府条例に基づく対策計画書の届出を行うこと。また、その届出において「基準年度比削減率が目安以上」かつ「重点対策実施率90 %以上」の計画となっていること
※府条例や届出制度の詳細については、府ホームページ「大阪府気候変動対策の推進に関する条例」をご参照ください。
制度概要
| ローン種別 | サステナビリティ・リンク・ローン(SLL) |
|---|---|
| 特徴 | SPTの達成に応じて金利優遇等のインセンティブを付与 |
| 資金使途 | 限定なし |
| 融資金額 | 上下限なし ※金融機関が個別に設定することは妨げない |
| 融資期間 | 3年以上 ※金融機関が個別に設定することは妨げない(3年以上) |
| KPI | 大阪府内に設置する事業所における事業活動から排出される温室効果ガスの削減 |
| SPT | ア 府条例に基づく実績報告書を提出すること ※府条例に基づく実績報告書を初めて届出する事業者に限る ※金融機関がSPTから除外することは妨げない イ 府条例に基づく実績報告書において、以下の条件を達成すること ![]() |
| 備考 |
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スキーム図

取扱金融機関
本フレームワークに参加している金融機関は以下の通りです。
活用を希望される方は、掲載の金融機関へご相談ください。(お取引のない場合はお近くの店舗までご相談ください。)
※決定後、順次掲載します。
参加・活用に必要な手続き
金融機関
参加表明
本フレームワークの活用を希望する金融機関は、【様式第1号】参加表明書を提出してください。また、承認後に参加表明書に記載した事項等に変更が生じた場合には、速やかに参加表明書の別紙を提出してください。
融資実行の報告
本フレームワークを活用してSLLを組成した金融機関は、速やかに【様式第2号】融資実行報告書により融資先企業と締結した融資契約に係る報告をしてください。また、当該融資契約に係る変更が生じた場合には、速やかに変更内容を記した融資実行報告書を提出してください。
融資完了の報告
本フレームワークを活用してSLLを組成した金融機関は、融資契約が終了したとき又はその他事由により途中で当該融資契約が終了したときには、速やかに【様式第3号】融資完了報告書を提出してください。
<提出先>
大阪府 環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ
メールアドレス:eneseisaku-03@gbox.pref.osaka.lg.jp
提出が必要な書類については、以下よりダウンロードください。
| 様式名 | ファイル |
|---|---|
| 【様式第1号】参加表明書 | 参加表明書(ワード:142KB) |
| 【様式第2号】融資実行報告書 | 融資実行報告書(ワード:25KB) |
| 【様式第3号】融資完了報告書 | 融資完了報告書(ワード:17KB) |
事業者(融資先企業)
対策計画書の提出
本フレームワークの活用を希望する事業者は、制度に参加している金融機関と相談の上、府条例に基づく対策計画書を提出してください。なお、金融機関への相談時点で既に対策計画書の届出を行っている場合は、再度の届出は不要とします。
実績報告書の提出
融資先企業は、本フレームワークの利用期間における各年度の取組状況について、各年度の取組を実施した翌年度の8月末までに府条例に基づく実績報告書を提出してください。
様式はこちら
大阪府気候変動対策の推進に関する条例 届出の様式
※様式は「特定事業者以外の事業者」用をご使用ください。
届出の手引き・提出方法はこちら
大阪府気候変動対策の推進に関する条例 届出方法について
※届出の手引きや提出方法は、「特定事業者以外の事業者」用をご確認ください。
制度の利用状況
本フレームワークを利用してSLLを組成した案件は、今後ホームページにおいて公表を予定しております。
問合せ先
制度に関すること
大阪府 環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ
メールアドレス:eneseisaku-03@gbox.pref.osaka.lg.jp
電話番号:06-6210-9553
