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認定職業訓練
認定職業訓練(企業の人材育成)
はじめに
企業等が従業員に対して行う職業訓練は、従業員の職業能力を開発、向上させるとともに、企業の活性化を図り、企業経営の発展に資することにつながる大切なものです。
その内容も、基礎的な知識や技能の習得を図るものや高度な専門的知識の習得を図るもの、また、短期間で行うものや長期間に渡るものなど、多種多様なものがあります。
認定職業訓練とは
事業主等が、その雇用する従業員に対して行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法に定める教科・訓練
期間や設備など、一定の基準に従って行われる職業訓練であって、事業主等の申請により、都道府県知事が
訓練基準に適合するものであると認定したものを「認定職業訓練」といいます。
職業訓練が、体系的に行われることにより、職業人としての有為な労働者の育成と、その職業の安定と労働
者の地位向上を図ることを目的としています。
認定を受けられるのは
認定を受けられるのは、「事業主」、「事業主の団体及びその連合団体」、「職業訓練法人」、「法人である労
働組合」、「その他の非営利法人」であって、職業訓練を行い、またはこれから行おうとする者が対象となります。
なお、個々の事業所が単独で訓練を行うもの(単独職業訓練)と、中小企業など、単独で行うことが困難な場
合に、団体や職業訓練法人などを設立して共同で行うもの(共同職業訓練)の2つの形態があります。
対象となる職業訓練
事業主等が、その雇用する従業員に対して行う職業訓練であって、「普通職業訓練」又は「高度職業訓練」で、
それらの概要については別表のとおりです。
認定の要件
「認定職業訓練」の認定の主な要件は次のとおりです。
- 事業主等の行う職業訓練が、法に定める基準に適合していること。
- 事業主等の職業訓練に対する熱意、資力、指導能力等からみて、訓練が業務または事業として定められていること。
- 訓練生は事業主の場合は3人以上、団体の場合は1訓練科につき3人以上であること。
認定の申請
事業主等が職業訓練について認定を受けようとするときは、その所在地の都道府県知事あてに「職業訓練
認定申請書」を提出し、その申請内容が基準等に適合することにより認定されます。
認定職業訓練の特典
認定職業訓練は、都道府県等が設置する公共職業能力開発施設の訓練と同水準の訓練とみなされます。
また次のような特典があります。
- 認定職業訓練施設については、「職業能力開発校」という名称を用いることができます。
- 訓練生が定時制・通信制の高校教育を受けている場合、訓練施設が文部科学大臣の指定を受けているときは、訓練の教科の一部が高校教育の教科の一部とみなされます。
- 訓練修了者は、職業能力開発促進法に基づく技能検定の受検、職業訓練指導員免許の取得に当たって、試験の一部免除、必要な実務経験年数の短縮をはじめ、他の法令に基づいて各種免許等の取得や受験資格等の取得について優遇措置があります。
- 訓練生に対し、労働基準法及び労働安全衛生法で規定されている年少労働者の危険・有害業務就労制限等の特例が認められます。(詳細は労働局にお問い合わせください)
- 中小企業事業主及び中小企業事業主団体等が認定職業訓練を行う場合、訓練経費の一部を補助する制度があります。(4については、各都道府県労働局にお問合せください)
- このほか、雇用保険適用中小企業事業主が雇用する従業員(被保険者)に対し、認定職業訓練を受けさせたときに大阪労働局が行う「キャリア形成促進助成金制度」を受けられることがあります。
(詳しくは、大阪労働局助成金センター06-7669-8900にお問合せください)
種類 |
訓練課程 |
訓練の概要 |
---|---|---|
普通職業訓練 |
普通課程 |
将来多様な技能・知識を有する労働者となるために必要な技能・知識を習得させるための長期的 |
普通職業訓練 |
短期課程 |
職業に必要な技能(高度の技能を除く)や知識を習得させるための短期の課程在職労働者、高齢 |
高度職業訓練 |
専門課程 |
将来職業に必要な高度の技能・知識を有する労働者となるために必要な技能や知識を習得させ |
大阪府が管轄する認定職業訓練実施団体・事業所一覧(一部のみ)
Webページ上で公開することを希望した団体・事業所のみを掲載しています。
大阪府が管轄する認定職業訓練実施団体・事業所一覧(一部のみ)(エクセル:23KB)
大阪府認定職業訓練審査会の概要
担当部(局)課 |
商工労働部 雇用推進室 人材育成課 |
---|---|
電話番号 |
06-6210-9529 |
根拠法令 |
大阪府附属機関条例、大阪府認定職業訓練審査会規則 |
設置年月日 |
平成24年11月1日 |
担任事務 |
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定に係る職業訓練のうち、当該職業訓練を受ける労働者の職業能力の開発の効果が高いものを選定するに当たっての審査に関する事務 |
委員数 |
3人 |
委員の任期 |
1年 |
委員の構成 |
職業訓練に関し識見を有する者 |
会議の公開・非公開 |
非公開(大阪府情報公開条例第8条第1項第1号及び第4号) |
開催状況 |