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大阪府立労働センター指定管理者の指定について
令和6年度からの指定管理者について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244の2第3項の規定により、大阪府立労働センターの令和6年度からの指定管理者を次のとおり指定しました。
概要
- (1)施設名
大阪府立労働センター - (2)指定管理者
大阪市中央区石町2丁目5番3号
共同事業体エル・プロジェクト
(代表者)一般財団法人大阪労働協会
(構成員)大林ファシリティーズ株式会社大阪支店
(構成員)株式会社コングレ - (3)指定期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日