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大阪府立労働センター指定管理者評価委員会 規則
大阪府立労働センター指定管理者評価委員会規則
平成二十四年十一月一日
大阪府規則第二百三十一号
大阪府立労働センター指定管理者評価委員会規則を公布する。
大阪府立労働センター指定管理者評価委員会規則
趣旨
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府立労働センター指定管理者評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
組織
- 第二条 委員会は、委員五人以内で組織する。
- 2 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、知事が任命する。
- 3 委員の任期は、五年以内で知事が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員長
- 第三条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
- 2 委員長は、会務を総理する。
- 3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
会議
- 第四条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
- 2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
- 3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
部会
- 第五条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。
- 2 部会に属する委員は、委員長が指名する。
- 3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員がこれに当たる。
- 4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を委員会に報告する。
- 5 前条の規定にかかわらず、委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。
報酬
第六条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
費用弁償
第七条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
庶務
第八条 委員会の庶務は、商工労働部において行う。
委任
第九条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。