ここから本文です。
ヤミ金融業者からの勧誘にご注意ください!
悪質業者(ヤミ金融業者)とその手口
悪質業者は様々な手口で巧妙に騙します。
借金をするしないに関わらず、常日頃から甘い言葉などに騙されないように注意しておくことが必要です。
個々の手口について解説していますので、ご確認下さい。⇒悪質業者(ヤミ金融業者)とその手口
感染症等の混乱に乗じた『ヤミ金融業者』にご注意ください!
感染症の拡大に伴い、「○○感染症特例給付金」や「給与の買取り」等の言葉を使ったヤミ金融業者が融資の勧誘を行う恐れがあります。
※ヤミ金融業者とは、国または都道府県の登録を受けていない無登録業者及び法律に違反するような高金利での貸付けを行う者のことをいいます。
ヤミ金融業者は、電話やFAX、メール、ネット広告等を媒介として勧誘してきます。
ヤミ金融被害に遭うと、負債がふくらみ、生活が破綻する恐れがありますので、絶対に利用しないでください!
そうなる前に以下の対策をご確認ください。
- 対策1【借りる前にまず確認!】
登録のある貸金業者であるか確認しましょう。- (1)インターネットで調べる。
金融庁HPはこちら登録貸金業者情報検索入力ページ(外部サイトへリンク) - (2)電話をして確認する。
大阪府 商工労働部 中小企業支援室 金融課 貸金業対策グループへご連絡ください。
06-6210-9506 (受付時間/平日 9時00分から 18時00分まで)
- (1)インターネットで調べる。
- 対策2【もう借りてしまった・・・!】
大阪府警察本部『悪質商法110番』へご連絡ください。 06-6941-4592(受付時間/平日 9時00分から17時45分まで) - 当該内容の詳細は、大阪府金融課作成のチラシよりご確認ください。
- 『ヤミ金融を絶対に利用しないで!!!』(ワード:694KB) 『ヤミ金融を絶対に利用しないで!!!』(PDF:163KB)
- 『違法な給与ファクタリングを絶対に利用しないで!!!』(ワード:848KB) 『違法な給与ファクタリングを絶対に利用しないで!!!』(PDF:136KB)
- 『経営者の皆様へ 感染症等の混乱に乗じたヤミ金融業者を絶対に利用しないで!!!』(ワード:690KB) 『経営者の皆様へ 感染症等の混乱に乗じたヤミ金融業者を絶対に利用しないで!!!』(PDF:181KB)
(PDF:163KB) (PDF:136KB) (PDF:181KB)
- 金融庁からも新型コロナウィルス等の感染症に乗じた犯罪等に注意するよう呼びかけがありますので、新型コロナウイルスに乗じた犯罪等にご注意ください!(外部サイトへリンク)よりご確認ください。
また、ファクタリングに関する注意喚起のホームページ(外部サイトへリンク)はこちらよりご確認ください。 - 内閣府と金融庁が連携して作成したヤミ金融の注意喚起動画「コロナ禍で広がるヤミ金融『給与ファクタリング』『#個人間融資』」(外部サイトへリンク)はこちらよりご覧ください。
トラブル相談事例
消費者金融関連取引きで生じたトラブルの主な相談事例を紹介しています。
対応策はこちらからご確認下さい。⇒トラブル相談事例
なお、紹介している内容は一例であり、個別事案により対応策などは異なります。
不明な点があれば、お気軽に当課までお問い合わせください。