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更新日:2024年11月25日

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中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画のご案内

新着情報

中小企業の経営革新を応援します!「経営革新計画」のご案内

経営革新計画達成企業ロゴマーク大阪府では、中小企業等の経営革新への取り組みを支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき、事業者が自ら策定する新事業計画(経営革新計画)を審査し、一定の革新性、経営の向上、実現可能性のある計画を「経営革新計画」として承認しています。
承認された事業者は、日本政策金融公庫による低利融資制度や、信用保証の特例等の様々な支援策に申請可能となります。

ご注意ください

  • (1)経営革新計画の申請の流れについて
    ≪ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)での加点を検討しておられる事業者の皆様は特にご注意ください。
    経営革新計画の申請は、申請書案(ドラフト)を提出いただいてから、最低2回のヒアリングを実施し、必要な補正を完了いただいた後、正式に申請受付となります。
    申請書案のご提出から承認(不承認)の結果が出るまで、一般的に2カ月から3カ月かかります。
    支援策の活用等をお考えの事業者の皆様は時間に余裕を持ってご申請ください。
    申請書案(ドラフト)をメール送信後、経営革新グループまでお電話にてご連絡をお願いいたします。
    ※詳細は「申請方法(流れ)」をご覧ください。
    ものづくり補助金の加点の詳細は、ものづくり補助金総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • (2)承認企業向け支援策の活用について
    最近、認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が、経営革新計画の承認を受ければ、必ず政府系金融機関による低利融資等の支援策が活用できるかのように宣伝し、トラブルとなるケースが報告されております。
    経営革新計画承認企業向け支援策の活用にあたっては、経営革新計画の承認とは別に支援策の実施機関による審査がありますのでご注意ください。
  • (3)審査等担当者の指名・希望等について
    経営革新計画の申請・相談については、特定の担当者の指名・希望等はお受けできません。
    特に、「○○から聞いた」など、風評に基づく指名・希望等は固くお断りします。
  • (4)認定経営革新等支援機関(経営コンサルティング会社等)とのトラブル等に関する報告について
    認定支援機関が下記に該当する場合は、速やかに認定支援機関の主たる事務所の所在地を所管する経済産業局等に報告願います。
    詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。
  • 認定支援機関が、刑法(詐欺等)、弁護士法(非弁行為)その他の法令に違反している。
  • 認定支援機関が、基本方針に不適合である
    (名前貸し業務や単なる窓口業務、申請代行等の形骸化した支援業務を行っている場合等)。
  • 国の予算や税制に基づく認定支援機関の支援業務の内容が、これらの制度に照らして不適正である
    (事業計画への虚偽記載、事実の隠蔽等に係る教唆・指示等)。
  • 支援業務に関する請求対価が、実費から著しく乖離している。
  • 支援業務に関する契約内容(金額、条件等)が不透明である。
  • 認定支援機関が、支援業務に関し、中小企業・小規模事業者、他の認定支援機関等に対して強引な働きかけを行っている。

申請・ご相談窓口

大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課経営革新グループ

〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎25階
Tel:06-6210-9494 Fax:06-6210-9504
E-mail:keikaku-h17@gbox.pref.osaka.lg.jp

  • 申請にあたっては、事前に申請書案(ドラフト)をメールに添付して送付してください。
    その際、本文に連絡先(社名、担当者名、電話番号)を必ず記入してください。
  • 申請書案の容量は4MB(メガバイト)未満で送付してください。もし超えるようであれば、分割してください。
  • 添付資料は後日の面談の際に、別途ご提出をお願いします。
  • 申請書案(ドラフト)をメール送信後、一週間以内に府から連絡がない場合は、再度お電話ください。
  • 経営革新計画の申請・相談に際し、特定の担当者の指名・希望等(特に、「○○から聞いた」など、風評に基づく指名・希望等)は固くお断りします。

なお、別途個別相談も、随時受付しております(事前予約制です)。お気軽にご連絡ください。

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