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申請方法(手続きの流れ)
【1.大阪府経営支援課経営革新グループ又は商工会・商工会議所等へのお問い合わせ】
※申請方法や制度内容等に関してご不明な点がある場合は、事前に経営支援課経営革新グループ、もしくはお近くの商工会・商工会議所等までご相談ください。(来庁されてのご相談は予約制となっておりますので事前にご連絡ください。)
- 大阪府の申請・相談窓口はこちらをご覧ください。
- 対象者の要件、経営革新計画の内容、申請手続、申請窓口、支援措置の内容等、お気軽にご相談ください。
【2.必要書類の作成、準備】
申請書様式・提出書類はこちらをご覧ください。
【3.大阪府経営支援課経営革新グループへの申請書案(ドラフト)の送付】
- メールに作成された申請書案を添付して、連絡先をご記入の上、keikaku-h17@gbox.pref.osaka.lg.jpまで送付してください。
- 申請書案の容量は4MB(メガバイト)未満で送付してください。容量を超える場合は、分割して送付してください。
- 申請書案の送信前と送信後に、経営革新グループ(06-6210-9494)までお電話でご連絡をお願いいたします。
以後の手続きについてご案内いたします。
【4.ヒアリング・申請受付】
- 送付いただきました申請書案の内容について詳細をお伺いします。
- ヒアリング(面談)は最低2回実施します。
《中小企業支援室経営支援課にて1回、事業所(経営革新計画実施予定工場等)にて1回》 - 内容によりましては、ヒアリングが複数回となる場合もございますので、ご了承ください。
- 専門職員が訪問調査させていただく場合もございますので、ご協力をお願いします。
- 必要な補正を完了いただいた後、正式に申請受付となります。
【5.審査会(大学教授等の第三者を含めて審査いたします)】
大阪府経営革新計画承認等審査会の概要
※審査基準及び標準処理期間はこちらをご覧下さい。
【6.大阪府知事による承認又は不承認の決定】
【7.支援策の利用】
- その後、支援機関による審査を経た上で、支援措置が決定されます。支援策の詳細は経営革新承認後のメリットをご覧ください。
- 計画開始後、フォローアップのための計画進捗状況調査や終了企業調査が行われます。
計画の承認は、支援措置を保証するものではありません。
支援策を活用できる対象となったということですので、承認後それぞれの支援機関における審査が必要となります。