ここから本文です。
承認された計画の変更・廃止等の各種手続きについて
承認を受けた経営革新計画の実施にあたっては、円滑に行われるよう努めるものとされていますが、経済事情の変動等により、計画の実施時期、資金計画等を変更しなければならなくなった場合、その変更について大阪府知事(承認を受けた行政庁)の承認を受ける必要があります。
住所地の変更など、承認を受けた経営革新計画の内容の変更を伴わない場合は、変更事項を届け出る必要があります。
なお、事情により、当該計画の遂行が困難となり、事業を廃止せざるを得なくなった場合、事業廃止の届出をしてください。
変更承認申請が必要な場合
大阪府知事の承認を受け、現在実行中の経営革新計画(承認経営革新計画)が以下の要件に該当することとなった場合には、「変更承認申請書(様式第14)(ワード:30KB)」及び必要添付書類を添えて、経営支援課経営革新グループへ申請してください。
変更承認申請が必要な場合
- ア 別表2に係る実施項目の内容が、承認経営革新計画の趣旨又は目標を変えてしまうこととなるような変更が生じた場合
- イ 別表2に係る実施項目の実施時期が、事業年度を越えて実施されるなど、計画全体に影響を及ぼすような変更が生じた場合
- ウ 設備全体の能力に影響を及ぼすような機種又は台数の変更が生じた場合
- エ 設備単価の増減や運転資金の大幅な変更により、資金総額の大幅な変更が生じた場合
- オ 上記アからエ以外にも軽微な変更とは認められない場合
(例:合併・事業譲渡等により承認経営革新計画の実施企業が変わる場合 等)
※上記アからオ以外の軽微な変更(承認経営革新計画の内容の変更を伴わないもの)については、変更事項の届出をしてください。
ご提出いただくもの
- 「変更承認申請書(様式第14)(ワード:30KB)」【2部】
- 添付書類
- <上記のいずれの場合でも必ず添付が必要なもの>
当初承認時以降の税務申告済の確定申告書類一式(写し)【1部】
(ただし、当初承認時、直近期末の金額が予測数値だった場合は、当該直近期末分も添付が必要です。) - <上記のアからエに該当する場合>
- 変更後の別表1から別表7のうち、変更事項に該当するページ【2部】
- 新旧対照表(別表毎に左右の対照表とし、A4版横に縮小コピーしたもの)【2部】
- 変更前(当初申請時)の承認申請書の写し【1部】
(※過去に変更承認を受けた場合は、当該変更申請書の写しも添付してください。) - 変更後の企画書等補足資料【1部】
- <上記のオに該当する場合>
変更内容を確認できる書類【1部】
(商業・法人登記簿謄本又は登記にかかる履歴事項全部証明書 等)
- <上記のいずれの場合でも必ず添付が必要なもの>
※変更の承認審査にあたっては、最長2か月程度かかります。
特に、融資に直接関係する変更については、なるべく早い時期に府経営支援課経営革新グループ及び当該融資機関にご相談ください。
※法改正に伴い、令和3年10月より様式が変更となっております。
令和3年9月以前に申請した計画の変更が必要となった場合は、旧様式での申請が必要となりますので、経営革新グループ(06-6210-9494)にご連絡をお願いいたします。
変更事項届出が必要な場合(計画の内容そのものに変更がない場合)
承認を受けた後、会社名、住所、連絡先等を変更された場合は、経営革新計画承認企業の変更事項(住所・名称等)届出書(ワード:23KB)に記入の上、当該事項の変更が確認できる書類とともに経営支援課経営革新グループに届出をしてください。
変更事項届出書にて届け出ていただく項目(※以下の項目に変更が生じた場合、届出をしてください。)
- 名称(企業名・屋号)
- 代表者
- 住所・郵便番号・電話番号・FAX番号
- ホームページURL・メールアドレス
ご提出いただくもの
- 「経営革新計画承認企業の変更事項(住所・名称等)届出書(ワード:23KB)」【1部】
- 添付書類
- 変更内容を確認できる書類【1部】※写しでも可。
(履歴事項全部証明書 等)
- 変更内容を確認できる書類【1部】※写しでも可。
計画を廃止する場合
承認を受けた経営革新計画について、実施が困難となるなどやむを得ず事業を廃止する場合には、「経営革新計画の事業廃止届(ワード:24KB)」を府経営支援課経営革新グループあて提出してください。
なお、計画期間満了による当該経営革新計画事業の終了の場合は、この届出は必要ありません。
ご提出いただくもの
「経営革新計画の事業廃止届(ワード:24KB)」【1部】