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手帳についてのお知らせ(精神障がいのある方へ)
精神障害者保健福祉手帳|ダウンロード
1 税制上の優遇措置が受けられます
手帳をお持ちの方については、その等級に応じて所得税などの税制上の優遇措置を受けることができます。
措置 |
内容 |
問い合わせ先 |
---|---|---|
所得税の障害者控除 |
本人が障害者の場合、課税所得から以下の額を控除する。 被扶養者が障害者の場合、課税所得から以下の額を控除する。 |
税務署 |
住民税の障害者控除等 | 本人、又は扶養者の課税所得から以下の額を控除する。 2級・3級・・・26万円 1級・・・30万円 同居の1級の者の配偶者控除、扶養控除の加算・・・23万円 *前年分所得が125万円以下の場合は住民税所得割は課されない。 |
各市町村 |
利子等の非課税 | 元本が350万円までの預貯金の利息が非課税となる(マル優) 額面が350万円までの公債の利子が非課税となる(特別マル優) *障害の等級による差異はない。 |
問い合わせ内容に応じ、 金融機関または税務署 |
相続税の障害者控除 |
法定相続人である障害者の相続税額から以下により算出した額を控除する。 |
税務署 |
贈与税の非課税 |
生活費、医療費としてその運用益を提供する信託契約(特定障害者扶養信託契約)の形で個人から贈与された信託金銭等が以下の額まで非課税となる。 2級・3級・・・3,000万円 1級・・・6,000万円 |
税務署 |
自動車税・自動車取得税の減免 |
手帳1級と自立支援医療費(精神通院)の支給の両方を認定されている方が、通院等に利用される自動車に係る、自動車税、自動車取得税が減免される。(ただし、当該障がい者又は、当該障がい者と生計を同一にする方が所有する自動車等で、当該障がい者、当該障がい者と生計を同一にする方、又は常時介護者が運転する自動車等1台に限る。) 自動車税の減免額は、当該自動車の総排気量が2.0リットル以下の場合は全額、当該自動車の総排気量が2.0リットルを超える場合は自動車の総排気量が1.5リットルを超え2.0リットル以下の自家用乗用車とみなした場合に課する額を限度として減免します。自動車取得税は、普通自動車(いわゆる3ナンバー)の場合は、取得価格250万円に税率を乗じて得た額を限度として減免します。 申請期限は、以下のとおりです。
※上記申請期限内に申請できなかった場合は、府税事務所へお問い合わせください。 |
府税事務所 自動車税事務所 |
軽自動車税の減免 | 軽自動車税については、府内の各市町村に減免の制度があります。 | 市町村の軽自動車税担当係 |
2 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請について
診断書により取得した手帳をお持ちの方は、自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けることができる場合があります。詳しくは、住所地の市町村精神保健福祉担当課にお問い合わせください。
3 生活保護を受給している方の障害者加算について
生活保護を受給している方で、手帳をお持ちの方は、障害者加算がつくことがあります。詳しくは住所地の福祉事務所(生活保護担当窓口)にお問い合わせください。
4 駐車禁止除外指定車標章の交付について
障害等級「1級」の手帳の交付を受けている方は、本人等の申請により駐車禁止除外指定車標章の交付を受けることができます。詳しくは住所地を管轄する警察署の交通課または大阪府警察本部駐車対策課(06-6943-1234代表)にお問い合わせください。
5 NTTの電話番号案内料が免除されます(ふれあい案内)
手帳をお持ちの方が、電話番号案内(104)を利用する場合、「ふれあい案内」と申し出、あらかじめ届けた電話番号と暗証番号をオペレーターに申し出れば、番号案内利用料金が無料になります。詳しくは、事前にNTT支店・営業所にお問い合わせください。
6 府営住宅の総合募集で福祉世帯向けの区分に応募ができます
手帳をお持ちの方が、府営住宅の総合募集に応募する場合は福祉向けの区分(4月・6月・8月・10月・12月・2月 年6回)に応募することができます。
7 映画館・演芸場の料金の割引が行われる場合があります
映画館・演芸場の券売場で手帳を提示することで、割引が行われる場合があります。詳しくは
利用される各映画館・演芸場にお問い合わせください。
8 ホームヘルプサービス(居宅介護)等の利用について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による様々な福祉サービスを利用することができる場合があります。
申請に関することなど詳しくは、各市町村へお問い合わせください。
9 携帯電話基本使用料等の割引があります。
手帳をお持ちの方が、携帯電話販売店で申し込みされると、基本使用料等が割引されます。
詳しくは各携帯電話会社の販売店へお問い合わせください。
10 NHK受信料(全額・半額)免除の利用について
全額免除…手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
半額免除…手帳をお持ちで、障害等級1級の方が世帯主であり、受信契約者の場合
申請に関することなど詳しくは、NHK各営業センターにお問い合わせください。
11 タクシー運賃割引について
タクシー事業者によっては、乗車時に手帳を提示することで、乗車運賃の1割引きを受けることができる場合があります。詳しくは各タクシー事業者にお問い合わせください。
12 フェリーの旅客運賃・乗用車運賃の割引について
フェリーを利用する場合、旅客運賃と乗用車運賃についての割引を受けることができる運航会社があります。詳しくは各フェリー会社にお問い合わせください。
13 一般路線バスの割引について
バス会社によっては、乗車運賃の割引を受けることができる場合があります。詳しくは各バス会社にお問い合わせください。
14 OsakaMetro・大阪シティバスの割引について
大阪市精神障害者保健福祉手帳を所持している方へ割引制度があります。詳しくはOsaka Metro・シティバス案内コール(電話 06-6582-1400)へお問い合わせください。
15 航空機の割引について
航空会社によっては、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているご本人と介護者1名が割引を受けることができる場合があります。事業者によって適用が異なりますので、詳しくは各航空会社にお問い合わせください。
16 平成30年4月1日、障がい者医療と老人医療とひとり親家庭医療が整理・統合されました
65歳以上で障害者総合支援法に基づく精神通院医療を受けていた方は、平成30年3月31日までは老人医療の対象でしたが、手帳1級所持者は障がい者医療の対象となりました。
ただし、平成30年3月31日時点での老人医療対象者は経過措置として、平成33年3月31日まで引き続き助成対象となります。市町村によって医療証の更新のタイミングが異なりますので、市町村の案内に従って下さい。