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更新日:2011年6月1日

ページID:54573

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精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方はダウンロード

精神障害者保健福祉手帳について

対象者

精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方。

内容

手帳には、障がいの程度により重いものから順に1級から3級までの区分があります。手帳を取得することにより、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。

また、医師の診断書により取得した手帳であれば、自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けることができる場合があります。

(詳細については居住地の市町村精神保健福祉担当課にお問い合せください)

申請手続

最寄りの市役所・町村役場(東大阪市は保健センター)で申請書をお渡ししますので、記入の上、医師の診断書(所定の様式のもので、※初診日から6ヵ月以上経過した時点のもの)

又は障害年金証書等の写し等に写真を添えて、住所地の市役所・町村役場(東大阪市では保健センター)に提出してください。

申請に必要な書類(新規)

《医師の診断書で申請される方)》

  1. 申請書 ― 市町村窓口で用紙をお渡しします。
    申請書にはマイナンバーの記載が必要です。詳しくは申請窓口にお尋ねください。
  2. 主治医の診断書 ― 作成日から3か月以内の所定の様式で申請して下さい。診断書の作成日は精神障がいに係る初診日から6か月を経過している必要があります。
    ※診断書の内容について医療機関に問い合わせることがあります。
  3. ご本人の写真(縦4センチ×横3センチ、無帽・上半身を写したもの。白黒・カラーどちらでも可。)
    ※申請前1年以内に撮影したもの。裏面に氏名と市町村名を必ず記入してください。

《障害年金証書等で申請される方)》

  1. 申請書 ― 市町村窓口で用紙をお渡しします。
    申請書にはマイナンバーの記載が必要です。詳しくは申請窓口にお尋ねください。
  2. 障害年金証書の写し(もしくは直近の障害年金振込通知書の写し又は直近の障害年金支払通知書の写し)、又は特別障害給付金受給資格者証の写し
  3. 年金事務所等に照会するための同意書 ― 市町村窓口で用紙をお渡しします。
  4. ご本人の写真(縦4センチ×横3センチ、無帽・上半身を写したもの。白黒・カラーどちらでも可。)
    ※申請前1年以内に撮影したもの。裏面に氏名と市町村名を必ず記入してください。

更新

手帳の有効期限は2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。更新の手続きは有効期限の3ヵ月前から行うことができます。

次の書類を住所地の市役所・町村役場(東大阪市は保健センター)に写真を添えて提出してください。

申請に必要な書類(更新)

《医師の診断書で申請される方)》

  1. 申請書 ― 市町村窓口で用紙をお渡しします。
    申請書にはマイナンバーの記載が必要です。詳しくは申請窓口にお尋ねください。
  2. 主治医の診断書 ― 作成日から3か月以内の所定の様式で申請して下さい。診断書の作成日は精神障がいに係る初診日から6か月を経過している必要があります。
    ※診断書の内容について医療機関に問い合わせることがあります。
  3. ご本人の写真(縦4センチ×横3センチ、無帽・上半身を写したもの。白黒・カラーどちらでも可。)
    ※申請前1年以内に撮影したもの。裏面に氏名と市町村名を必ず記入してください。
  4. 現在お持ちの手帳の写し(更新の場合)

《障害年金証書等で申請される方)》

  1. 申請書 ― 市町村窓口で用紙をお渡しします。
    申請書にはマイナンバーの記載が必要です。詳しくは申請窓口にお尋ねください。
  2. 障害年金証書の写し(もしくは直近の障害年金振込通知書の写し又は直近の障害年金支払通知書の写し)、又は特別障害給付金受給資格者証の写し
  3. 年金事務所等に照会するための同意書 ― 市町村窓口で用紙をお渡しします。
  4. ご本人の写真(縦4センチ×横3センチ、無帽・上半身を写したもの。白黒・カラーどちらでも可。)
    ※申請前1年以内に撮影したもの。裏面に氏名と市町村名を必ず記入してください。
  5. 現在お持ちの手帳の写し(更新の場合)

等級変更

障がいの程度が変わったと思われる人は、新規申請の場合と同様の手続きを行ってください。

居住地、氏名変更

転居された場合、新しい居住地の市役所・町村役場(東大阪市は保健センター)に「障害者手帳記載事項変更届」を提出してください。氏名を変更された場合も、上記変更届を居住地の市役所・町村役場(東大阪市は保健センター)に提出してください。

再交付

紛失または破損したときは、市役所・町村役場(東大阪市は保健センター)に「再交付申請書」を提出してください。

返還

手帳の交付を受けた人が死亡された場合は、手帳を知事に返還しなければなりません。「精神障害者保健福祉手帳返還届」を提出してください。

その他

手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません。

窓口

居住地の福祉事務所・精神保健福祉担当課(東大阪市は保健センター)

〔手帳の交付対象となる障がいの範囲及び等級〕

  1. 障がいの範囲
    統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病、及びその他の精神疾患の全てが対象であるが、知的障害は含まれない。
  2. 障がい等級
    1級、2級、3級の三等級とする。手帳の1級及び2級は、国民年金の障害基礎年金の1級及び2級と同程度。手帳の3級は、厚生年金の3級よりも広い範囲のものとする。
    1級 … 精神障がいであって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    2級 … 精神障がいであって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの
    3級 … 精神障がいであって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

※初診日:当該障がいの原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日

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