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更新日:2024年12月11日

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受動喫煙防止対策

たばこの新しいルール

大阪府では、改正健康増進法、大阪府受動喫煙防止条例により、たばこのルールが規定されています。

多数の人が出入りする施設は、施設ごとに受動喫煙防止対策を講じる必要があります。

飲食店経営者のみなさまへ

経過措置により、喫煙席がある店(喫煙可能室)を営業する場合は、届出が必要です。
すみやかに届出をお願いします。

2020年4月1日現在、営業を行っている店舗が対象です。

店舗の入り口および喫煙室の入り口に、喫煙場所がある旨の表示をしてください。

喫煙可能室を設置した店舗は、20歳未満の方は立ち入り禁止です(従業員・親子連れ含む)。

喫煙目的室、加熱式たばこ専用室は、届け出の必要はありません。

官公庁・学校・医療機関・公共交通機関等における受動喫煙防止対策の推進

多数の人が出入りする施設等の受動喫煙防止についての啓発、全面禁煙化(敷地内・建物内)への助言等を行っています。

総合的なお問い合わせは大阪府受動喫煙防止対策相談ダイヤルもご利用ください。
(平日9時30分から18時、祝日・年末年始は除く)

和泉市広報番組「和泉でしょうが!」で受動喫煙防止について紹介していただきました。(令和3年1月)

Youtubeでご覧いただけます。

和泉市広報番組「和泉でしょうが!」(令和3年1月分)
Youtube動画(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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