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「大阪府自動車による食品営業取扱要綱」及び「大阪府露店による食品営業取扱要綱」の改正について
「大阪府自動車による食品営業取扱要綱」及び「大阪府露店による食品営業取扱要綱」を改正しました
本府では、自動車による営業許可等については「大阪府自動車による食品営業取扱要綱」により必要な事項を定めています。
また露店による営業許可等については「大阪府露店による食品営業取扱要綱」により必要な事項を定めています。
今般、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の一部改正(令和3年6月1日施行)により、営業許可業種が改められるとともに、都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業であって政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならないとされました。このため大阪府食品衛生法施行条例(平成12年大阪府条例第14号)の一部を改正し、厚生労働省令の基準を参酌した営業の施設に係る基準を定めました。
これを受け、「大阪府自動車による食品営業取扱要綱」及び「大阪府露店による食品営業取扱要綱」について必要な改正を行いました。令和3年6月1日より施行されます。
今回の改正においては、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、以下により広く府民の皆様からのご意見等を募集いたしました。募集結果はこちら
1 「大阪府自動車による食品営業取扱要綱」及び「大阪府露店による食品営業取扱要綱」
- 大阪府自動車による食品営業取扱要綱(PDF:285KB) 大阪府自動車による食品営業取扱要綱(ワード:92KB)
- リーフレット「自動車営業(飲食店営業)を新規申請される方へ」(PDF:446KB)
- 大阪府露店による食品営業取扱要綱(PDF:459KB) 大阪府露店による食品営業取扱要綱(ワード:113KB)
- リーフレット「露店営業を行うにあたって」(PDF:1,009KB)
2 問合せ先
大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループ
電話:06-6944-6703(直通)
FAX:06-6942-3910