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更新日:2021年3月31日

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「大阪府自動車による食品営業取扱要綱の一部改正案」及び「大阪府露店による食品営業取扱要綱の一部改正案」に対する府民意見等の募集について

《意見募集は終了しました》

本府では、自動車による営業許可等については「大阪府自動車による食品営業取扱要綱」により必要な事項を定めています。
また露店による営業許可等については「大阪府露店による食品営業取扱要綱」により必要な事項を定めています。

今般、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の一部改正(令和3年6月1日施行)により、営業許可業種が改められるとともに、都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業であって政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならないとされました。このため大阪府食品衛生法施行条例(平成12年大阪府条例第14号)の一部を改正し、厚生労働省令の基準を参酌した営業の施設に係る基準を定めました。

これを受け、「大阪府自動車による食品営業取扱要綱」及び「大阪府露店による食品営業取扱要綱」について必要な改正を行うものです。

つきましては、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、以下により広く府民の皆様からのご意見等を募集いたします。

1 意見募集の対象項目

【参考資料】

2 募集期間

令和3年3月31日(水曜日)14時から令和3年4月29日(木曜日)24時まで
(郵送の場合は4月29日(木曜日)の消印有効)

3 提出方法

《意見募集は終了しました》

  • インターネット申請・申し込みシステム
  • 郵送、ファクシミリ

4 閲覧方法

  • (1)府ホームページでの公表
  • (2)府政情報センター(大阪府庁本館5階)での開架
  • (3)大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループ(大阪府庁本館4階)での開架
  • (4)府内各保健所(9カ所)での開架

5 留意事項

  • (1)提出されたご意見の内容について確認させていただく場合があります。氏名・住所等の連絡先の記載をお願いいたします。
  • (2)個人で提出いただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出する場合は、団体・グループ名称、所在地を必ず記載してください。
    これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。
  • (3)なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供させていただくことはありません。
    いただいた個人情報は適正に管理し、公表することはありません。
  • (4)ご意見の内容については、原則公表します。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。
    ただし、その場合にはご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。
  • (5)ご意見は、意見提出用紙1枚につき1項目としてください。2項目以上のご意見は用紙をコピー等して記入してください。
  • (6)ご意見は、日本語での提出をお願いします。

6 提出いただいたご意見等の情報の取扱い

  • (1)いただいたご意見を考慮して案について検討します。
  • (2)いただいたご意見の概要とそれに対する大阪府の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。
  • (3)ただし、類似のご意見については、まとめて公表することがあります。
  • (4)ご意見の募集は、具体的な意見や情報を収集することを目的としていますので、単に賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なもの等については、大阪府の考え方を示さない場合があります。また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
  • (5)ご意見をいただいた方に対し個別に大阪府の考え方をご連絡させていただくことはありません。

7 問合せ先

大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループ
電話:06-6944-6703(直通)
FAX:06-6942-3910

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