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更新日:2024年6月3日

ページID:19542

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会議の非公開について

(本委員会による審議は、下記の理由により非公開を承認されています。)

本委員会は、食品によるものと疑われる重大な健康被害が生じた場合、その重大な被害が当該食品によるものである蓋然性が高く、かつ拡大するおそれがあると認めるときに速やかにその情報を公表するため、有識者からの意見聴取を行うものである。
本委員会での意見聴取にあたっては、事業者情報、個人情報(報告、検査、調査内容)等が含まれており、これらの情報や審議内容が一般への公表が確定していない段階において、本委員会を公開すると、健康被害等に関する調査報告と事業者との間に相当な因果関係があると受け取られ、当該事業者の社会的評価の低下につながるおそれも考えられること。また、当該事業者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあること。さらに、個人のプライバシーに関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当と認められることから非公開とする。
(非公開理由:大阪府情報公開条例第8条1項1号、第9条1号)

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