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更新日:2024年8月5日

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大阪府食の安全安心推進条例の概要について

条例の概要について説明します

背景と意義(前文より)

安全で安心な食生活はすべての府民の願いであり、府民の健康を保護する上で極めて重要です。

私たちは、現在、国内外各地からの多様な食品により豊かな食生活を送っています。一方で、食品の安全性や表示への信頼性が損なわれる事案が相次いで発生したこと等により、食に係る不安や不信感が増大しています。

大阪は、古くから「天下の台所」と呼ばれ、全国の農林水産物の流通拠点として、大きな役割を果たすとともに、独自の食文化をはぐくんできました。食における誇りと伝統のある地域であることに加えて、近年、大規模な食中毒事件を経験したこともあいまって、府民の食の安全安心の確保への関心はかつてなく高まっています。

安全で安心な食生活は、生産技術の進歩や交易、流通の仕組み等の社会の変化と密接に関わっており、こうした食に関わる様々な分野の人々の協力によって初めて確保されるものです。府民の健康を守るため、府を始め、関係する機関及び団体、研究者、事業者、更には府民自らが、食に関わる様々な課題を十分認識し、それぞれの責務や役割を自覚し、共に協力して食の安全安心の確保に取り組むことを目指して、この条例を制定します。

目的(第1条)

この条例は、食の安全安心を確保するための基本理念を定め、府(行政)と食品関連事業者と府民が協力して、総合的かつ計画的に施策を推進し、食品による健康被害を防止することによって「現在及び将来の府民の健康の保護を図る」ことを目的としています。

定義(第2条)

条例で用いられる用語について定めています。

  • 食の安全安心
    …食品等の安全性及び食品等に対する消費者の信頼
  • 食品
    …すべての飲食物(薬機法に規定する医薬品及び医薬部外品を除く)
  • 食品等
    …食品、添加物、器具、容器包装、食品の原料や材料として使用される農林水産物
  • 生産資材
    …肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品、その他の食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある資材
  • 食品関連事業者
    …府の区域内で食品等や生産資材の生産、輸入、販売などの事業活動を行う事業者

基本理念(第3条)

条例では、次の4つの基本理念を掲げて食の安全安心の確保に取り組みます。

  • (1)府民の健康の保護が最も重要であるという認識の下で、必要な措置を講じます。
  • (2)食品等の生産から消費に至る一連の行程の各段階において、科学的知見に基づき、必要な措置を講じます。
  • (3)食品等及び生産資材の安全性に関する府、食品関連事業者、府民、有識者等の相互間の情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)を促進します。
  • (4)府、食品関連事業者及び府民の相互理解と協力の下に行います。

府及び食品関連事業者の責務、府民の役割等(第4条から第7条)

府及び事業者の責務、府民の役割を明記しています。

  • 府の責務(第4条)
    食の安全安心の確保に関する施策の策定と実施
    国や他の地方公共団体との連携、協力
  • 食品関連事業者の責務(第5条)
    食品等及び生産資材の安全安心の確保の第一義的責任を認識し、関係法令を遵守
    正確かつ適切な情報の積極的な提供
    府の施策への協力
  • 府民の役割(第6条)
    食の安全安心の確保に関する知識と理解を深めるよう努める
    府の施策について意見の表明するよう努める
    府の施策へ協力するよう努める
  • 環境に及ぼす影響への配慮(第7条)
    府、食品関連事業者及び府民は、食の安全安心の確保に関する取組を推進するに当たって、環境に及ぼす影響に配慮します。

食の安全安心の確保に関する施策(第8条から第18条)

食の安全安心の確保のために府が取り組むべき施策を定めています。

  • 食の安全安心推進計画の策定(第8条)
    食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための長期計画として、「食の安全安心推進計画」を策定します。策定に当たっては「大阪府食の安全安心推進協議会(※附則参照)」の意見を聴くとともに、府民の意見を反映するための適切な処置を講じ、計画を策定・変更したときは、これを府民に公表します。
  • 監視、指導等(第9条)
    生産から消費に至る一連の行程の各段階において、食品等の安全性を確保するため、監視、指導その他の必要な措置を講じます。
  • リスクコミュニケーションの促進(第10条)
    関係者相互間の情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)の促進を図ります。
  • 緊急時の体制の整備(第11条)
    食品による重大な健康被害など、緊急事態への対処や発生の防止に関する体制を整備します。
  • 調査研究等の推進(第12条)
    食品等の安全性の確保に関する調査研究や技術開発を推進します。
  • 情報の収集及び提供(第13条)
    食品等の安全性に関する最新の情報を収集、整理、分析し、府民及び食品関連事業者に提供します。
  • 表示の適正化の推進(第14条)
    食品等の表示が適正に実施されるよう、監視、指導を行います。
    食品等の表示に係る制度の普及啓発を行います。
  • 知識の普及啓発等(第15条)
    食の安全安心の確保に関する知識の普及啓発に努めます。
    食育の推進を通じて、食の安全安心の確保に関する意識の向上を図ります。
  • 食品関連事業者の取組の支援(第16条)
    食品関連事業者の食の安全安心の確保に関する自主的な取組みを促進するため、情報の提供、助言、認証等の支援を行います。
  • 施策の実施状況の公表(第17条)
    毎年度、食の安全安心の確保に関する施策の実施状況について、その概要を公表します。
  • 顕彰の実施(第18条)
    府民や事業者の食の安全安心への取組を促すため、顕彰制度を取り入れ、積極的な取組を奨励します。

健康被害の防止等に関する施策(第19条から第20条)

健康被害の防止等のために府が取り組むべき施策を定めています。

  • 健康被害の拡大防止のための情報の公表(第19条)
    食品によるものと疑われる重大な健康被害が発生した場合、科学的に因果関係が確定しない段階でも、蓋然性(がいぜんせい※)が高く、被害が拡大するおそれがあるときは、大阪府食品健康被害防止審議会の意見を聴いた上で、速やかに情報を公表します。
    ※この場合の「蓋然性(がいぜんせい)」とは、科学的な因果関係は明らかではないが、状況から見て健康被害の原因である可能性が非常に高いことをいいます。
  • 農林水産物の生産過程での法令の遵守(第20条)
    府の区域内に流通している農林水産物について、その生産過程において適用される法令に違反、又は違反の疑いがあることが判明した場合には、生産地を管轄する地方公共団体に、再発を防止するために必要な措置を講ずるよう要請します。

附則

  • 大阪府附属機関条例の一部改正(大阪府食の安全安心推進協議会)
    「食の安全安心推進計画」の策定及び変更や、食の安全安心に係る重要な課題について審議し、府にご意見をいただくために「大阪府食の安全安心推進協議会」を設置します。協議会は、府民、事業者、学識経験のある者等で構成されます。

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