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更新日:2026年6月5日

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フリマ・オークションサイト・SNS等で許可なく医薬品を販売することはできません

医薬品の販売には「許可」が必要です

医薬品は、使用方法や副作用に関する専門的な知識が必要なため、薬局やドラッグストアなど許可を受けた販売業者のみが販売できると法律で定められています。

許可なく医薬品を販売することは医薬品医療機器等法第24条第1項に違反します。

フリマ・オークションサイト、SNSなどを通じての販売も例外ではありません。

・病院で処方された薬の「余り」を出品

・ドラッグストアで購入した薬を転売

・海外から個人輸入した薬の販売(サプリメントでも日本の基準では医薬品に該当する場合があります)

など、「一度だけ」「余ったから」でも違法になる可能性があります。

無許可で販売された医薬品は危険です

正規の流通を経ていない医薬品(いわゆる不正流通品)は、適切な保管管理がされておらず品質が劣化していたり、偽物(偽造医薬品)の可能性もあります。思わぬ健康被害につながる危険性がありますので、購入はしないでください。

「これは医薬品?」迷ったら確認を

・病院や薬局で処方せんにより購入したものは医薬品です

・製品表示や外箱に「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」、「体外診断用医薬品」等と表示されているものは医薬品です

府民の皆さまへお願い

許可なく医薬品を販売しないでください

・余った薬や未使用の医薬品を販売することは医薬品医療機器等法に違法する可能性があります

医薬品を購入する際の注意

・医薬品は必ず薬局・ドラッグストアなどの医薬品販売業者から購入してください

・フリマ・オークションサイト・SNSでの出品は安くても購入しないでください

 

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