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更新日:2024年12月5日

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大阪府薬物の濫用の防止に関する条例

大阪府薬物の濫用の防止に関する条例について

薬物が濫用され被害が深刻化している状況を踏まえ、大阪府が危険ドラッグをはじめとする有害な薬物の濫用を防止するため、必要な方策を定め、推進することにより、青少年をはじめとする府民の健康と第三者の安全や公の秩序を守り、健全な社会を実現するため、平成24年11月1日に「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」が制定されました。

<関係通知>

知事指定薬物について

知事は、薬物のうち、府内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、中枢神経系の興奮若しくは抑制、幻覚又は麻酔の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有すると認められる物を知事指定薬物として指定します。指定にあたっては、学識者で構成する大阪府薬物指定審査会の意見を聴くものとします。

<関係通知>

過去の通知

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