○大阪府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則
平成二十四年十一月一日
大阪府規則第二百十号
大阪府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則を公布する。
大阪府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府薬物の濫用の防止に関する条例(平成二十四年大阪府条例第百二十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途)
第三条 条例第十条第二項の人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として規則で定めるものは、次に掲げる用途とする。
一 次に掲げる者における学術研究又は試験検査
イ 国の機関
ロ 地方公共団体及びその機関
ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関
ニ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第六十九条第四項及び第六項に規定する試験
三 法第七十六条の六第一項に規定する検査
四 犯罪鑑識
五 前各号に掲げるもののほか、知事が公示して定める物にあっては、次に掲げる用途
イ 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
ロ 学術研究又は試験検査の用途(人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
六 前各号に掲げるもののほか、知事が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認める用途
(平二五規則一四・旧第三条繰下・一部改正、平二五規則一一〇・平二六規則一四三・平二七規則六・平二七規則九・一部改正、平二七規則一八・旧第四条繰上、平二七規則三三・平二八規則一一・令二規則九六・令三規則八五・一部改正)
(立入調査を行う者)
第四条 条例第十一条第一項の規則で定める職員は、知事の事務部局において薬事関係事務を担当する職員のうちから知事が指定する者とする。
(平二五規則一四・旧第四条繰下、平二七規則一八・旧第五条繰上)
(平二五規則一四・旧第五条繰下、平二七規則一八・旧第六条繰上、令四規則三四・一部改正)
(公表)
第六条 条例第二十条第一項の規定による公表は、勧告に従わない者の氏名及び住所(法人にあっては、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(平二八規則一一・追加)
附則
この規則は、平成二十四年十二月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第一一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第一一六号)
この規則は、平成二十五年七月二十八日から施行する。
附則(平成二五年規則第一二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第一三九号)
この規則は、平成二十五年十一月二十日から施行する。
附則(平成二六年規則第一〇一号)
この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十六年四月五日から施行する。
附則(平成二六年規則第一二一号)
この規則は、平成二十六年七月十一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一二二号)
この規則は、平成二十六年七月十九日から施行する。
附則(平成二六年規則第一二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一二六号)
この規則は、平成二十六年九月十二日から施行する。
附則(平成二六年規則第一二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一四三号)
この規則は、平成二十六年十一月五日から施行する。ただし、第二条の規定は、同月二十五日から施行する。
附則(平成二六年規則第一五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一五五号)
この規則は、平成二十六年十二月十七日から施行する。
附則(平成二六年規則第一六八号)
この規則は、平成二十六年十二月二十七日から施行する。
附則(平成二七年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第四号)
この規則は、平成二十七年二月九日から施行する。
附則(平成二七年規則第六号)
この規則は、平成二十七年二月十九日から施行する。
附則(平成二七年規則第九号)
この規則は、平成二十七年二月二十八日から施行する。
附則(平成二七年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第三三号)
この規則は、平成二十七年三月二十六日から施行する。
附則(平成二八年規則第一一号)
この規則は、平成二十八年三月一日から施行する。
附則(令和二年規則第九六号)
この規則は、令和二年九月一日から施行する。
附則(令和三年規則第八五号)
この規則は、令和三年八月一日から施行する。
附則(令和四年規則第三四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(平25規則14・平27規則18・平28規則11・一部改正)