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更新日:2024年7月9日

ページID:3558

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危険ドラッグにご注意を!!

危険ドラッグ等の相談窓口

危険ドラッグに関する問い合わせ先がわからない場合は「ストップ!危険ドラッグダイヤル」まで!!

ストップ!危険ドラッグダイヤル 06-6941-9078 (大阪府健康医療部生活衛生室薬務課)

危険ドラッグってなに?

麻薬や覚醒剤のように多幸感(たこうかん)、快感等を高めるものとして販売されている製品をいいます。
成分が麻薬等に指定されていないこともあり、「合法ドラッグ」、「デザイナーズドラッグ」など、あたかも「安全」なもののように称して販売されています。
また、危険ドラッグは「ハーブ」、「お香」、「アロマ」などと称して販売される例が多く見られます。

※「危険ドラッグ」の呼称は、厚生労働省及び警察庁において、いわゆる「脱法ドラッグ」に代わる名称として、意見公募が行われ、両省庁において協議・選定された後、平成26年7月22日に公表されたものです。

危険ドラッグを使用するのって危険?健康被害があるの?

危険ドラッグを使用したために、麻薬や覚醒剤と同様の幻覚や意識障害などの作用や、嘔吐、頭痛、手足のけいれんなどの症状が現れ、救急搬送される事例が起きています。
このように危険ドラッグを使用することは大変危険ですので、近寄らないでください。

連絡方法

  • 電話番号 06-6941-9078 「ストップ!危険ドラッグダイヤル」
  • FAX番号 06-6944-6701
  • メールアドレス yakumu-g24@gbox.pref.osaka.lg.jp

薬物乱用ってなに?

薬物乱用とは、社会のルールからはずれた方法や目的で、薬物を使うことです。
たとえ1回だけの使用でも乱用になります。

薬物乱用防止については、薬物乱用防止ホームページをご覧ください。

指定薬物の所持・使用等は禁止されています

大阪府薬物の濫用の防止に関する条例により知事指定薬物の単純所持、購入・譲り受け、使用目的の所持、使用及び広告についての罰則が設けられ、危険ドラッグに対する指導が強化されています。また、医薬品医療機器等法により、指定薬物の所持、使用等が禁止されています。

乱用薬物の情報

危険ドラッグ等に関する相談窓口

危険ドラッグの販売店に関する情報収集、広報啓発活動に関する相談等

麻薬覚醒剤等対策本部事務局 大阪府健康医療部生活衛生室薬務課 電話 06-6941-9078

薬物依存等に関する相談(精神保健福祉センター医療相談窓口)

少年・青少年の非行等に関する相談

  • 少年相談(グリーンライン) 電話 06-6944-7867 大阪府警察本部生活安全部少年課内
  • 青少年クリニック 電話 06-6773-4970 大阪府警察本部生活安全部少年課内

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