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更新日:2026年5月7日

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がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業(非がん疾患)

制度の概要

大阪府では、将来子どもを産み育てることを望む小児・思春期及び若年のがん患者さん等が希望をもってがん治療等に取り組めるように、将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊よう性温存治療及び温存後生殖補助医療に要する費用の一部を予算の範囲内(注)で助成します。

(注)本助成事業については、要綱に記載のとおり、予算の範囲内で助成金を交付することとしております。
ご申請にあたっては、事前に地域保健課(06-6944-6697)までご連絡ください。

がん疾患により妊よう性温存治療を実施される方については、以下をご覧ください。
大阪府 健康医療部 健康推進室 健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ
がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業(がん疾患)

 

お知らせ

令和8年度から、卵子等の凍結保存の維持に係る費用の助成を開始します(費用の助成は、令和7年度以降に妊よう性温存治療を実施され、本事業による温存治療費助成を受けた方の、翌年度以降に発生した費用に限られます。なお、本事業の想定実施期間は、令和11年度までとなります)。
令和8年4月付けで大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業実施要綱を一部改正し、下記のとおり助成対象の追加及び様式の変更等を行いました。
  • 凍結保存の維持にかかる費用を助成対象に追加するため、要綱第2条及び様式第1-8号を一部改正し、要綱第3条の3、第5条の3、第6条の3、第7条の3及び別表1-3、並びに様式第1-10号及び第1-11号を新設しました。
  • 国の「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱」の一部改正を踏まえ、要綱第3条、第11条及び第12条並びに様式第1-1号、第1-2-2号及び第1-7-2号を一部改正しました。
  • 国の取扱いに準じるため、様式1-4号及び1-5号を削除し、様式第1-3号及び第1-3(別紙)を一部改正しました。
  • その他、軽微な誤字や語用を修正しました。

1 妊よう性温存治療費助成について

対象者

【妊よう性温存治療費助成対象者】

以下の要件を全て満たす方

  • (1)申請時に大阪府内に住所を有し、かつ妊よう性温存治療実施日(凍結保存日)に年齢が満43歳未満の方
  • (2)対象とする原疾患の治療内容がアもしくはイの方
    • ア 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性Ebウイルス感染症等
    • イ アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等
  • (3)府指定医療機関において令和3年4月1日以降に妊よう性温存治療を受けた方
  • (4)担当医師により、妊よう性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方
  • (5)妊よう性温存治療に係る国の研究(※1)に参加できる方
  • (6)助成対象費用に対して、他制度の助成を受けていない方
  • (7)【胚(受精卵)凍結の場合】婚姻関係の確認ができる女性

1 国の小児・Aya世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に基づく、患者からの臨床データ等を収集し、妊よう性温存療法の有効性・安全性のエビデンス創出や長期にわたる検体保存のガイドライン作成などの妊よう性温存療法の研究

対象となる治療

【表1 妊よう性温存治療】※対象者一人に対して通算2回まで
対象となる治療 助成上限額/1回
A 胚(受精卵)凍結に係る治療

35万円

B 未受精卵子凍結に係る治療

20万円

C 卵巣組織凍結に係る治療

40万円

D 精子凍結に係る治療

2万5千円

E 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療

35万円

助成対象となる経費

対象治療に係る治療費及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用

【留意事項】

  • 対象となる治療については対象者一人に対して通算2回限りとします。
  • 入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の直接関係ない費用及び初回の凍結保存費用以外の凍結保存の維持に係る費用は助成対象外となります。

府指定医療機関一覧

指定医療機関は随時更新予定です。※こちら(がん患者妊よう性温存治療費助成事業(がん疾患))でご確認下さい。

申請書の提出方法(妊よう性温存治療)

ご提出前にチェックリストにより必要書類をご確認ください。提出前チェックリスト(妊よう性温存治療)(エクセル:15KB) ※チェックリストの提出は必要ありません。

【ご自身で記載、用意頂くもの】

【妊よう性温存治療実施医療機関へ依頼のうえご準備頂くもの】

【原疾患治療実施医療機関へ依頼のうえご準備頂くもの】

2 温存後生殖補助医療費助成について

対象者

厚生労働省の「小児・Aya世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱」が改正され、妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療等(以下「温存後生殖補助医療」という。)に要する費用についても、助成対象となっております。

以下の要件を全て満たす方

  • (1)温存後生殖補助医療費助成の申請時において、夫婦のいずれかが大阪府内に住所を有すること
  • (2)夫婦のいずれかが、妊よう性温存治療実施日(凍結保存日)に年齢が43歳未満であり、原疾患(非がん疾患)の治療内容が(a)もしくは(b)の方
    • (a)造血幹細胞移植の実施
    • (b)アルキル化剤の投与
  • (3)妊よう性温存治療府指定医療機関において、前出の表1に記載の妊よう性温存治療により凍結保存を行った後、温存後生殖補助医療府指定医療機関において、令和4年4月1日以降に下記の表2に記載の温存後生殖補助医療に係る治療を開始した方(※1)。かつ、表2の治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方。
  • (4)温存後生殖補助医療に係る治療機関の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
  • (5)担当医師により、妊よう性温存治療及び温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方
  • (6)国の研究(※2)に参加できる方
  • (7)助成対象費用に対して、他制度の助成を受けていない方
  • (8)婚姻関係の確認ができる方

1 治療機関の初日は、要綱別紙1(PDF:374KB)「助成対象の温存後生殖補助医療の各治療ステージ」において最初の治療を行った日とする。

2 国の小児・Aya世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に基づく、患者からの臨床情報等のデータを収集し、妊よう性温存療法及び温存後生殖補助医療の有効性・安全性のエビデンス創出や長期にわたる検体保存のガイドライン作成等の妊よう性温存療法及び温存後生殖補助医療の研究

対象となる治療

【表2 温存後生殖補助医療】

対象となる治療

助成上限額/1回

表1 Aの治療で凍結した胚を(受精卵)を用いた生殖補助医療

10万円

表1 Bの治療で凍結した未授精卵子を用いた生殖補助医療

25万円(*備考1)

表1 Cの治療で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療

30万円(*備考1から4)

表1 D又はEの治療で凍結した精子を用いた生殖補助医療

30万円(*備考1から4)

備考1 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10万円

備考2 人工授精を実施する場合は1万円

備考3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円

備考4 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外

助成対象となる経費

対象治療に係る医療保険適用外費用

【留意事項】

  • 初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上43歳未満であるときは通算3回)まで
  • 入院室料(差額ベット代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等における自己負担部分は対象外

温存後生殖補助医療府指定医療機関一覧

指定状況は、こちら(がん患者妊よう性温存治療費助成事業(がん疾患))でご確認ください。

申請書の提出方法(温存後生殖補助医療)

ご提出前にチェックリストにより必要書類をご確認ください。提出前チェックリスト(温存後生殖補助医療)(エクセル:15KB)(別ウィンドウで開きます) ※チェックリストの提出は必要ありません。

【ご自身で記載、用意頂くもの】

【温存後生殖補助医療機関へ依頼のうえご準備頂くもの】

【原疾患治療実施医療機関へ依頼のうえご準備頂くもの】

3 凍結保存の維持費助成について

対象者

以下の要件をすべて満たす方。

(1)申請時に府内に住所を有し、妊よう性温存治療実施日(凍結保存日)に年齢が満43歳未満の方

(2)対象とする原疾患の治療内容がアもしくはイの方

ア 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、

 先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性Ebウイルス感染症等

イ アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等

(3)妊よう性温存治療府指定医療機関において表1の妊よう性温存治療を受け、令和7年度4月1日以降に凍結保存を行った後に、凍結保存日の翌年度以降に表4に掲げる凍結保存の維持を行うもの。

(4)担当医師により、妊よう性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方

(5)国の研究(※2)に参加できる方

(6)助成対象費用に対し、他制度の助成を受けていない方

(7)[胚(受精卵)凍結保存の維持の場合]婚姻関係の確認ができる方

対象となる凍結保存

表3 凍結保存の維持費助成
対象となる凍結保存の維持

助成上限額/1年

表1 Aの治療で凍結した胚(受精卵)の凍結保存の維持 3万円

表1 Bの治療で凍結した未受精卵子の凍結保存の維持

表1 Cの治療で凍結した卵巣組織の凍結保存の維持
表1 D又はEの治療で凍結した精子の凍結保存の維持

助成対象となる経費

対象となる凍結保存の維持に係る医療保険適用外費用

留意事項
  • 本助成の期限は、以下のいずれか早い日まで
    (1) 対象者の年齢が43歳に達した日
    (2) 表2の温存後生殖補助医療に係る助成を受けた回数が、助成回数の上限に達した日
    (3) 対象者の意志により組織等の凍結を終了した日
    (4) 凍結組織が無くなった日 
    (5) 対象者が死亡した日
  • 文書料等の凍結保存の維持に直接関係のない費用は対象外
  • 本助成の年限は令和12年3月31日まで

申請書の提出方法

ご提出前に必ずチェックリストでご確認ください(チェックリストの提出は不要です)

凍結保存の維持費助成申請時チェックリスト (エクセル:14KB)

≪申請者が作成・用意≫

  • 大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成申請書【様式第1-10号】 (エクセル:26KB) (PDF:160KB)
  • 住民票
  • 凍結保存の維持に要した費用が確認できる領収書のコピー
  • 振込口座がわかるもの(通帳等のコピー)
  • 申請者と妊よう性温存治療を受けた者が異なる場合は、その続柄がわかる書類(健康保険被保険者証のコピー等)
  • 戸籍謄本[胚(受精卵)凍結に係る治療を実施の場合のみ]
    ※事実婚の場合は、下記(a)(b)(c)を提出
    (a) 両人の戸籍謄本
    (b) 両人の住民票
    (c) 両人の事実婚関係に関する申立書【様式第1-8号】 (ワード:19KB) (PDF:62KB)

≪凍結保存の実施医療機関へ依頼≫

留意事項
  • 領収書は原本ではなく、必ずコピーを同封してください(原本は、ご自身で大切に保管してください)領収書で確認できない経費については助成対象外です。
  • 申請書提出後、大阪府からの通知より前に振込口座の情報に変更が生じた場合は、速やかに大阪府までご連絡をお願いします。
  • ご提出いただいた申請書に記載された個人情報につきましては、大阪府個人情報保護条例その他個人情報保護に関する規定により適切に管理し、本事業の中でのみ使用し、その他の目的に用いることはありません。

提出期限

助成対象の治療に係る費用の支払い日に属する年度内に行ってください。

ただし、やむを得ない事情により、当該年度内に申請できない場合は翌年度に行うことができます。

問い合わせ先・郵送先

大阪府 健康医療部 保健医療室 地域保健課
疾病対策・援護グループ

住所:〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1-22
※封筒に助成事業在中と記載してください。

電話:06-6941-0351(代表) (内線2547)

関連サイト

大阪府難病ポータルサイト

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