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よくある医療相談事例について
Q1. 大阪市で○○科(診療科目)のクリニックを探してほしい。
A1. 府内の医療機関(病院・診療所)であれば、大阪府医療機関情報システムにてお探しいただけます。
またCT、その他検査の有無については、大阪府医療機関情報システムに登録している医療機関のみ表示されますので、ご注意ください。
≪大阪府医療機関情報システムはこちら≫
大阪府医療機関情報システム(外部サイトへリンク)
Q2. 診察・治療に納得がいかない。
A2. 診察内容・治療方法の是非については医師の専門的判断に基づいて行われるため、行政の医療相談窓口や保健所では判断できません。
医療機関から十分な説明を受けられるよう、話し合いの場を設けることをお勧めします。話し合いには家族等複数で行き、大事なことはメモするようにしましょう。
主治医だけでなく、セカンドオピニオンとしてほかの医師に意見を求めてみるのもよいでしょう。
≪セカンドオピニオン対応可能な医療機関を探す場合≫
大阪府医療機関情報システムをご利用ください
大阪府医療機関情報システム(外部サイトへリンク)
病院側と話し合っても納得がいかず、法的な解決を望まれる場合は大阪弁護士会総合法律相談センターの医療相談窓口 大阪弁護士会総合法律相談センター(外部サイトへリンク)や各市町村の法律相談窓口にご相談ください。(相談料がかかります。)
セカンドオピニオンとは?
患者と主治医の間で最善だと思える治療法を考えるために別の医師の意見を聞くこと。
“主治医とともに治療を選択する”ことがセカンドオピニオンの前提ですので、主治医との関係の悪化を心配する必要はありません。
Q3. 慢性期の病院への転院をせまられる。
A3. 患者の転院もしくは退院を決めるのは主治医の判断であるため、転院に対して疑問があるならば、主治医、看護師または医療ソーシャルワーカーにご相談ください。
※急性期の治療が終了した場合等、患者の状況により、適切な診療を受けさせるため環境が整った医療機関に転院を勧める場合もあります。
Q4. クリニックに対してカルテ開示を請求したが拒否される。
A4. 個人情報保護法により、患者から医療機関に対して診療記録の開示請求をした場合、医療機関は患者からの求めに応じて、診療記録を開示しなければなりません。
医師に対して開示を求めたが、何も対応してくれない等の相談は、医療機関を管轄している保健所へご相談ください。
Q5. 薬の副作用についてどこに相談したらいいか。
A5. 医薬品等に関する電話相談をご案内します。
- 【1】大阪府薬剤師会 「おくすり相談窓口」→Tel 06-6947-0709
以下の内容についての相談
(1)薬の識別について (2)効能や効果について (3)用法や用量について (4)安全性や副作用について
(5)食事やほかの薬との飲み合わせ (6)健康食品に関すること - 【2】独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医薬品副作用被害救済制度
0120-149-931(救済制度専用窓口) 03-3506-9411(携帯のみ)
医薬品副作用被害救済制度
医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほどの重篤な健康被害が生じた場合に医療費や年金などの給付を行う公的な制度
Q6. 海外渡航するので、予防接種を受けたい。
A6. 海外渡航者向けの予防接種を行っている医療機関については、厚生労働省検疫所(Forth)のホームページからお探しいただけます。
渡航先によって必要となる予防接種が異なりますので、渡航先の情報をよく調べた上でお探しください。
また、実際に接種可能かどうか、それぞれの医療機関に事前にお問合せください。
≪厚生労働省検疫所(FORTH)はこちら≫
厚生労働省検疫所 FORTH(外部サイトへリンク)
Q7. 同意書の提出を求められることなく個室に入院させられ、差額ベッド料を請求されたが、支払う必要があるのか。また、どこに相談したらいいか。
A7. 基本的に支払う必要はありません。
差額ベッド料が発生する部屋(個室だけでなく2人以上4人以下の相部屋の場合もある)に入院する場合には、医療機関は患者・家族に対して、設備や費用などについて懇切丁寧に説明し、同意書を得る必要があります。
差額ベッド料についてのご相談は、下記機関にお願いします。
保険種類 | 関係機関・連絡先 |
---|---|
社保 | 近畿厚生局 指導監査課 Tel 06-7663-7663 |
国保 |
大阪府健康医療部 国民健康保険課 医療指導グループ Tel 06-6941-0351(代表) 内線2474 |
後期高齢者医療 |
大阪府後期高齢者医療広域連合 資格管理課 Tel 06-4790-2028 給付課 Tel 06-4790-2031 総務企画課 Tel 06-4790-2029 |
【参考】医療機関が患者に対し、差額ベッド料を請求できない場合
- (1)患者に同意書による同意の確認を行っていない
同意書に個室に係る室料の記載がない、患者側の署名がない、内容が不十分である場合も含まれます。 - (2)治療上の必要により特別療養環境室に入院させる場合
治療上の必要とは、救急や術後でその病室での治療が必要、免疫力が低下、著しい身体的・精神的苦痛がある終末期などです。 - (3)病棟管理の必要性等の理由で特別療養環境室に入院させた場合で、実質的に患者の選択によらない場合
病棟管理の必要性等の理由には、「差額ベッド料の必要がない病室が満床で空きベッドがない」という病院の事情によるものもあります。その場合は、「実質的に患者の選択によらない場合」は請求できませんが、病院側が患者に対して個室の室料等きちんと説明した上で、患者が納得して同意書にサインすれば、病院が患者に対し差額ベッド料を請求できますので、ご注意ください。
Q8. 院内薬局と院外薬局とで支払金額が違うのはどうしてですか。
A8. 院外処方では、薬剤師による服薬指導が充実されます。
院内処方の報酬算定に加え、調剤基本料、薬剤服用管理指導料等が加算され、高くなります。
詳しい説明を求める場合は、ご自身が加入している健康保険をご確認の上、国保であれば国民健康保険主管課、高齢者医療であれば後期高齢者医療広域連合、社保であれば近畿厚生局主管課へお問い合わせください。
保険種類 | 関係機関・連絡先 |
---|---|
社保 | 近畿厚生局 指導監査課 Tel 06-7663-7663 |
国保 |
大阪府健康医療部 国民健康保険課 医療指導グループ Tel 06-6941-0351(代表) 内線2474 |
後期高齢者医療 |
大阪府後期高齢者医療広域連合 資格管理課 Tel 06-4790-2028 給付課 Tel 06-4790-2031 総務企画課 Tel 06-4790-2029 |
Q9. 職員(医師や看護師)の対応が悪かった。
A9. 医療相談では、医師や看護師の言動についてご相談を受けることが多いですが、患者と職員とのコミュニケーションの問題は、当事者間でしか分からないこともあり、行政が間に入り、病院に指導等を行うことはできません。
基本的には、法律上の問題ではありませんので、納得がいかない場合は医療機関の患者相談窓口等へご相談ください。