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更新日:2015年10月1日

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医療安全相談センター設置要綱

大阪府医療安全相談センター設置要綱

(目的)

第1条 医療に関する患者・家族等の相談や苦情・心配に対応するとともに、医療機関への助言、情報提供、研修等の実施、並びに医療安全に関する情報提供を通じて、医療の安全と信頼を高めるとともに、医療機関における患者サービスの向上を図ることを目的として、第2条に定める機能を有する大阪府医療安全相談センター(以下「センター」という。)を設置する。

(機能)

第2条 センターに備える機能は、医療法第6条の13第1項の規定に基づき、次に掲げる機能とする。

  • (1) 患者等からの医療に関する相談等に応じるとともに、患者又は医療機関の管理者等に対し、必要に応じ助言を行う機能
  • (2) 医療機関の開設者又は患者等に対し、医療安全の確保に関する情報の提供を行う機能
  • (3) 医療機関の管理者等に対し、医療安全に関する研修を行う機能
  • (4) その他、医療安全の確保のために必要な支援を行う機能

(事業)

第3条 センターは、前条に掲げる機能を担うため、「医療安全支援センター運営要領(平成19年3月30日医政発第0330036号厚生労働省医政局長通知)」に留意しつつ、次に掲げる事業を整備する。

  • (1) 医療相談コーナーの運営
    • ア 患者・家族等からの相談・苦情に対応するため、本庁に「医療相談コーナー」(以下「相談コーナー」という。)を設置する。
    • イ 相談コーナーには、患者、家族等の相談等に適切に対応するために必要な知識・経験を有する者を配置する。
    • ウ 相談コーナーの開設日時は、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く日の9時から17時30分(12時から13時を除く。)とする。
    • エ 相談等にあたっては、適宜、保健医療企画課その他関係機関等と連携を図りつつ、「大阪府医療相談窓口対応マニュアル」を参考に中立的な立場で応じるとともに、相談者等のプライバシーには十分配慮する。
  • (2) 医療安全に関する情報の提供
    ア 医療の質の向上を図るため、医療安全の推進に資する情報についてインターネット等を通じて提供する。
  • (3) 医療安全に係る研修の実施
    • ア 医療機関において医療安全対策を推進するための指導者の育成を支援する研修を行う。
    • イ 医療安全に関する府民の意識向上を支援する。
  • (4) 大阪府医療相談等連絡協議会の運営
    • ア センターの活動方針、医療機関及び関係団体等との連携調整等について検討する「大阪府医療相談等連絡協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
    • イ 協議会の運営については、別途定める。
  • (5) その他
    ア 前各号に掲げる事項のほか、医療の安全の確保のために必要な支援を行う。

(関係機関との連携)

第4条 センターの業務を行うにあたって、保健所設置市保健所、医療関係団体等関係機関との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

(公示)

第5条 センターの名称及び所在地等を医療法第6条の13第2項の規定に基づきホームページ等において公示する。

(委託)

第6条 医療法第6条の13第3項の規定に基づきセンターの事業の全部又は一部を適切、公正かつ中立に実施することができる法人等に委託することができることとする。

(庶務)

第7条 センターの庶務は、健康医療部保健医療室保健医療企画課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営等に関し必要な事項は、健康医療部保健医療室保健医療企画課長が定める。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年8月10日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

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