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更新日:2026年8月3日

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平成25年8月以降に生活保護を受けていた皆様へ~最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について~

【追加給付の概要】

平成25年に国が実施した生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受けて国は、従来の水準と新たな水準との差額について、追加給付を行う方針を決定したため、府内郡部4町(泉南郡熊取町、同田尻町、同岬町、泉北郡忠岡町)を所管する貝塚子ども家庭センターにおいても当時の受給者の方に対して追加給付を行います。

生活保護追加給付のお知らせ(PDF:261KB)

【対象となる世帯】

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に岸和田子ども家庭センター(注)で生活保護を受給したことがある全ての世帯
  • 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に岸和田子ども家庭センター(現貝塚子ども家庭センター)(注)で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯

(注)岸和田子ども家庭センターは、令和6年3月1日に貝塚子ども家庭センターに名称変更しました。

【追加給付の手続き】

  • 上記「対象となる世帯」のうち、現在、貝塚子ども家庭センターで保護受給中の世帯

 支給手続(申出)は不要です。

 

  • 上記「対象となる世帯」のうち、現在、保護を受給していない世帯

 貝塚子ども家庭センターに支給手続(申出)が必要です。

【申出方法】

貝塚子ども家庭センターの窓口に提出、または郵送

〈アクセス〉

水間鉄道「貝塚市役所前駅」から南西約300m

〈郵送先〉

〒597-8577

大阪府貝塚市畠中一丁目17番2号

大阪府貝塚子ども家庭センター生活福祉課追加給付担当

【申出書】

【申出受付期間】

令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)

(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

【問い合わせ先】

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

0120-179-445(平日9時~17時(8月~10月は土曜日、日曜日、祝日も開設))

貝塚子ども家庭センター生活福祉課

072-430-4321(平日9時~17時45分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く))

生活保護費等追加給付に関する「振り込め詐欺」などにご注意ください!

都道府県・市区町村や国(の職員)などが生活保護費等追加給付を行うにあたり、ATMの操作や現金の振込み、プリペイドカードの購入等による手数料の支払いをお願いしたり、電話でキャッシュカード等の暗証番号をお聞きすることは、一切ありません。

都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便等があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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