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平成25年8月以降に生活保護を受けていた皆様へ~最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について~
【追加給付の概要】
平成25年に国が実施した生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受けて国は、従来の水準と新たな水準との差額について、追加給付を行う方針を決定したため、府内郡部4町(泉南郡熊取町、同田尻町、同岬町、泉北郡忠岡町)を所管する貝塚子ども家庭センターにおいても当時の受給者の方に対して追加給付を行います。
【対象となる世帯】
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に岸和田子ども家庭センター(注)で生活保護を受給したことがある全ての世帯
- 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に岸和田子ども家庭センター(現貝塚子ども家庭センター)(注)で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯
(注)岸和田子ども家庭センターは、令和6年3月1日に貝塚子ども家庭センターに名称変更しました。
【追加給付の手続き】
- 上記「対象となる世帯」のうち、現在、貝塚子ども家庭センターで保護受給中の世帯
支給手続(申出)は不要です。
- 上記「対象となる世帯」のうち、現在、保護を受給していない世帯
貝塚子ども家庭センターに支給手続(申出)が必要です。
【申出方法】
貝塚子ども家庭センターの窓口に提出、または郵送
〈アクセス〉
水間鉄道「貝塚市役所前駅」から南西約300m
〈郵送先〉
〒597-8577
大阪府貝塚市畠中一丁目17番2号
大阪府貝塚子ども家庭センター生活福祉課追加給付担当
【申出書】
- 国のホームページ(最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続きについてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75020.html(外部サイトへリンク))からダウンロード
- 貝塚子ども家庭センター、忠岡町役場、熊取町役場、田尻町役場、岬町役場に配架
【申出受付期間】
令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
【問い合わせ先】
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
0120-179-445(平日9時~17時(8月~10月は土曜日、日曜日、祝日も開設))
貝塚子ども家庭センター生活福祉課
072-430-4321(平日9時~17時45分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く))
生活保護費等追加給付に関する「振り込め詐欺」などにご注意ください!
都道府県・市区町村や国(の職員)などが生活保護費等追加給付を行うにあたり、ATMの操作や現金の振込み、プリペイドカードの購入等による手数料の支払いをお願いしたり、電話でキャッシュカード等の暗証番号をお聞きすることは、一切ありません。
都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便等があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。