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更新日:2024年10月28日

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身体障がい者手帳

身体障がい者手帳とは

身体障害者福祉法に基づき、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、HIV感染による免疫機能及び肝臓機能に障がいのある人に交付されます。

手帳には、障がいの程度により1級から6級までの区分があります。

身体障がい者手帳認定の手引き

身体障がい者手帳を取得することにより、障がいの種類や程度に応じた福祉サービスを利用できるようになります。

福祉サービスの詳細については、福祉の手引きをご覧ください。

申請の仕方

(1)おすまいの福祉事務所または町村障がい者福祉担当課に手帳申請のための相談に行きます。

(2)申請に必要な書類(交付申請書・診断書用紙)を受け取ります。

(3)指定医師の診察を受けます。

大阪府身体障がい者手帳指定医師検索システム

(4)指定医師から診断書を受け取ります。

(5)おすまいの福祉事務所または町村障がい者福祉担当課に申請します。

(6)書類が大阪府に進達されます(政令市・中核市・手帳の交付の権限移譲を行った市はそれぞれの市で手帳の交付事務を行います)。

(7)大阪府で手帳の交付が決定され、各福祉事務所または町村障がい者福祉担当課に手帳が送付されます。

(8)おすまいの福祉事務所または町村障がい者福祉担当課に手帳を受け取りに行きます。

(注)基準に該当しないため、手帳が交付されない場合もあります。

身体障がい者手帳の再認定について

近年の医療や機能回復訓練技術のめざましい進歩等により、身体に障がいがある方の障がい程度が変化する事例が増加してきております。

また、ペースメーカや人工関節置換等に関する国での議論(平成24年度人工関節等の障害認定の評価に関するワーキンググループ及び平成25年度ペースメーカ等の障害認定の評価に関するワーキンググループ)においても、身体障がい者手帳の適正交付に資するため、障がい程度の再認定の徹底が議論されたことを踏まえて対応を検討した結果、身体障がい者手帳に関する再認定制度を平成26年4月1日から実施させていただくことになりました。

再認定とは

(1)手帳を交付する際に、将来、障がい程度の再確認が必要である場合は、大阪府知事が、診査時期(手帳交付時から1年以上5年以内)を指定し、その方にその期日までに身体障がい者手帳用診断書・意見書を市町村へ再度提出していただき、障がい程度を改めて審査・判定を受けていただくことです。

その結果、障がい程度に重大な変化が認められた場合には、先に交付した手帳と引換えに、新しい手帳を交付させていただくことになります。

(2)平成26年4月1日以降、新規又は再交付(障がい程度変更又は障がい追加)の申請をされる方が対象になります。

(平成26年3月31日までに申請した手帳は、再認定制度の対象とはなりませんが、平成26年4月以降に障がい程度に変化が生じた時などの再交付申請があったものは、この制度の対象となります。)

詳しくは、お住まいの市町村の身体障がい福祉担当課(窓口)へ相談ください。

再認定制度の対象となった場合、身体障がい者手帳に将来再認定年月が記載されるとともに手帳交付時には大阪府より市町村を通じて書面で通知させていただきます。

また、再認定の時期が到来する頃には、お住まいの市町村から診査を実施する旨の書面が通知されることがありますので、ご協力のほどよろしくお願いします。

 

 

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