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身体障害者福祉法第15条指定医師について(申請の流れ)
身体障害者福祉法第15条指定医師とは
身体障害者福祉法第15条により、都道府県知事(政令・中核市長)の指定する医師のことです。身体障がい者手帳を申請する場合は、指定医師の診断書が必要です。指定医師は障がい分野ごとに定められており、指定を受けていない医師が書いた診断書、または指定医師が書いてはいるが、その医師が指定を受けている分野以外の分野について書かれた診断書については、すべて無効となります。
大阪府(政令市・中核市を除く)が指定した医師は指定医師検索システムより検索可能です。
なお、政令市・中核市はそれぞれで指定していますので、各市にお問合せください。
申請の流れ
新規申請
(1)申請に必要な書類を用意してください。
申請書類については、「身体障がい者手帳認定の手引き」の「6指定医師の申請等について」を必ずご覧ください。
(2)医療機関所在地の市町村障がい福祉担当課に申請します。
(3)市町村障がい福祉課から大阪府に書類が進達されます。
(4)審査を行います。
(5)指定が決定された後、大阪府から各医療機関宛に決定通知書が届きます。
また、指定医師検索システムに登載されます。
決定通知は申請月の翌々月中旬から下旬を目安に送付されます。
(注)過去に大阪府の指定を受けていた事が確認可能であれば、再度新規申請する必要はありません。その際は、『指定医師変更届』を提出してください。
異動等に伴う手続き(変更届・辞退届)
指定医師の氏名変更又は転勤等の事由が生じたときや、死亡又は医療機関の閉鎖等の事由が生じたときは、大阪府知事に届け出なければなりません。
(1)手続き内容を確認の上、該当する届出書を記載して下さい。
(2)医療機関所在地の市町村障がい福祉担当課に申請します。
(3)市町村障がい福祉課から大阪府に書類が進達されます。
(4)大阪府で届出の処理を行い、指定医検索システムが更新されます。
(処理後、大阪府から各医療機関へは連絡をいたしませんので、指定医検索システムでご確認ください。)
変更届、辞退届提出のお願い
大阪府(政令市・中核市を除く)より指定された医師に関する情報(医療機関名、医師氏名、診療科、障がい分野等)は、指定医師検索システムに登載し、広く申請者が検索できるようにしています。
そのため、転勤、退職等の場合は、情報の更新が必要であるため、必ず変更届、辞退届の提出をお願いいたします。