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更新日:2024年8月16日

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困難な問題を抱える女性への支援について

これまでの女性支援は、「売春をなすおそれのある女子の保護更生」を目的とする売春防止法を根拠法とし、婦人保護事業として実施されてきました。
女性をめぐる課題は生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様化、複合化しています。
また、コロナ禍によりこうした課題が顕在化し、「孤独・孤立対策」といった視点も含め、新たな女性支援強化が喫緊の課題となってります。
こうした中、新たな女性支援の根拠法として、令和4年5月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年法律第52号)が成立、令和4年5月25日公布され、令和6年4月1日より施行されました。
困難な問題を抱える女性とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)をいいます。
お悩みを抱えている方は、一人で悩まず、まずは、以下の相談窓口へご相談ください。

相談窓口

大阪府内にお住まいの方はこちら(大阪府および府内市町村の連絡先)

大阪府の困難な問題を抱える女性の相談窓口はこちら

女性相談支援センター全国共通短縮ダイヤル(お住まいの都道府県の女性相談支援センターにつながります)

女性相談支援センター全国共通短縮ダイヤル「#8778(はなそうなやみ)」(外部サイトへリンク)

大阪府基本計画

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」においては、困難な問題を抱える女性への支援に必要な施策を講じることが国及び地方公共団体の責務として明記されるとともに、都道府県は、国が示す基本方針に即して、施策の実施に関する基本的な計画を定め、取組を進めていくこととされており、大阪府では、法施行に伴い、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づく「大阪府 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画」を策定しました。

大阪府基本計画の概要

大阪府基本計画

会議関係

専門分科会の開催について

大阪府では、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第8条に基づく都道府県基本計画に関する検討を行うことを目的として、「大阪府社会福祉審議会女性支援専門分科会」を設置いたしました。

補助金関係

・若年被害女性等の早期把握事業

関連サイト

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