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更新日:2019年2月15日

ページID:23469

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令和2年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の届出について

提出期限は算定開始日の前々月末日です。

【継続】の場合、提出期限までに必要書類の届出がなければ、いかなる理由がある場合でも【新規】届出扱いとなります。

Atention!! 令和2年度分については「継続・新規・変更」全ての届出方法は【郵送】になります。

※このページは、下記の市町村に所在する事業所向けのご案内です。

障がい福祉サービス事業者:門真市・交野市・四條畷市・島本町・摂津市・大東市・羽曳野市・藤井寺市・守口市に所在する事業所
障がい児通所支援事業者:政令市・中核市以外の市町村に所在する事業所(吹田市の方は4月以降に吹田市へ提出してください。
上記以外の市町村については各市町村へ問い合わせしてください。(※大阪府へ届出されても受付できません。)

令和2年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出について

令和2年度処遇改善加算等を算定しようとする事業者は、令和2年度の障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出が必要です。
このたび、厚生労働省から、令和2年度福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて、事務連絡がありましたので、お知らせします。
これに伴い、令和2年度の手続きは下記の「厚生労働省からの通知」及び「1から5」のとおりとしますので、当該加算を算定する事業者は、下記をご確認ください。

厚生労働省からの通知

↓↓令和2年3月6日付けで厚労省から通知されましたので必ずご確認ください。↓↓

福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順等について(PDF:710KB)(令和2年3月6日付け)

≪令和2年度からの主な変更点≫※必ずご確認ください!

  • 「福祉・介護職員処遇改善計画書」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善計画書」の様式が統合されました。
  • 根拠資料の提出は、保管の有無をチェックリストで確認することで、原則不要です。
  • 複数事務所を一括して申請する際の指定権者別・都道府県一覧表は不要となりました。
  • 「賃金改善の見込額」の比較対象となる年度は、「初めて加算を取得した前年度」ではなく「(申請の)前年度」となりました。
  • 特定加算の平均賃金改善額について、計算方法が変更されました。

1.提出方法・受付期間

  • 「加算」とは・・・「福祉・介護職員処遇改善加算」・「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」・「福祉・介護職員処遇改善特別加算」の3つことをいいます。
  • 「処遇改善加算」とは・・・「福祉・介護職員処遇改善加算」のことをいいます。
  • 「特定加算」とは・・・「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」のことをいいます。

Atention!! 令和2年度分については「継続・新規・変更」全ての届出方法は【郵送】になります。

提出方法・受付期間
加算の算定状況 提出方法 提出期限 備考

平成31年度(令和元年度)から引き続き加算を算定しており、令和2年4月から

区分等の変更がない場合≪継続≫

区分等の変更がなく、取得する事業所のサービスを追加する場合≪追加≫

区分等の変更がなく、法人内で取得する事業所を追加する場合≪追加≫

郵送

令和2年4月15日(消印有効)

現行加算のキャリアパス区分や特定加算の算定区分等の届出内容に変更があれば下記(2)へ

平成31年度(令和元年度)から引き続き加算を算定しており、令和2年4月から

処遇改善加算加算の「キャリアパス区分」を変更する場合≪変更≫

特定加算の「加算区分」を変更する場合≪変更≫

法人内の「事業所やサービスの一部」でも区分変更がある場合

郵送

令和2年4月15日(消印有効)

令和2年度分は郵送での提出となります。

令和2年4月から新たに、

  • 「処遇改善加算」を算定する場合≪新規≫
  • 「特定加算」を算定する場合≪新規≫
  • 「処遇改善加算」と「特定加算」を算定する場合≪新規≫
郵送

令和2年4月15日(消印有効)

令和2年度分は郵送での提出となります。

令和2年5月から新たに、

  • 「処遇改善加算」を算定する場合≪新規≫
  • 「特定加算」を算定する場合≪新規≫
  • 「処遇改善加算」と「特定加算」を算定する場合≪新規≫
郵送

令和2年4月15日(消印有効)

令和2年度分は郵送での提出となります。

令和2年6月1日から新たに、

  • 「処遇改善加算」を算定する場合≪新規≫
  • 「特定加算」を算定する場合≪新規≫
  • 「処遇改善加算」と「特定加算」を算定する場合≪新規≫
郵送

令和2年4月30日(消印有効)

令和2年度分は郵送での提出となります。

令和2年7月1日から新たに、

  • 「処遇改善加算」を算定する場合≪新規≫
  • 「特定加算」を算定する場合≪新規≫
  • 「処遇改善加算」と「特定加算」を算定する場合≪新規≫
郵送

令和2年5月29日(消印有効)

令和2年度分は郵送での提出となります。

令和2年8月1日から新たに、

  • 「処遇改善加算」を算定する場合≪新規≫
  • 「特定加算」を算定する場合≪新規≫
  • 「処遇改善加算」と「特定加算」を算定する場合≪新規≫
郵送

令和2年6月30日(消印有効)

令和2年度分は郵送での提出となります。

令和2年5月以降に、

  • 処遇改善加算の「キャリアパス区分」を変更する場合≪変更≫
  • 特定加算の「加算区分」を変更する場合≪変更≫
  • 法人一括の提出で、事業所の増減がある場合≪変更≫
郵送

算定開始日の前月15日(※)まで(消印有効)

令和2年度分は郵送での提出となります。

新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、上記の提出期限までに計画書の提出が難しい場合の取扱いは下記のとおりです。

  1. 大阪府生活基盤推進課指定・指導Gの担当者へ電話による、事前連絡をしてください。
  2. 上記の提出期限までに、「理由書(期限内に提出できない理由・経緯を記載)」及び「給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表」を郵送して下さい。

提出期限を過ぎてから「届出遅れの連絡」や「書類を郵送」されても、受付できません。
上記1・2についてご対応いただき、理由書等に不備がなければ、計画書一式の提出期限を「令和2年7月末日まで」延長します。
上記の取扱いは「令和2年6月30日(令和2年7月1日算定開始分)まで」とします。

提出期限は算定開始日の前々月末日です。

【継続】の場合、提出期限までに必要書類の届出がなければ、いかなる理由がある場合でも【新規】届出扱いとなります。

2.提出先

提出先の間違いが例年、多発しています!

大阪府所管外の市町村分を提出されても「処遇改善加算等」の届出を行ったことにはならず、当該加算の算定はできません。

〒540-8570(住所不要)
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ(「処遇改善加算書類 在中」と記載)

送付票(ワード:38KB)(封筒に貼付してご活用ください。)

提出されようとしているお手元の書類が、【大阪府】へ提出する事業所分の書類であるかの確認をお願いします。
間違って【大阪府】に提出されても、処遇改善加算の取得はできません。
提出先間違いによる「加算の算定不可等」について、大阪府は一切の責任を負いません。

3.提出書類一覧表

〇:必要書類 △:該当する場合のみ提出 書類一覧(番号は下記「4.提出書類」を参照)
1 2 3 4 5 6 7
前年度から継続して算定(郵送

-

新規に算定(郵送

-

キャリアパス区分・加算区分の変更(郵送

Atention!! 令和2年度分については「継続・新規・変更」全ての届出方法は【郵送】になります。

4.提出書類

下記の様式は全て「令和2年度」版に改正していますので、提出には必ず、改正後の様式を使用してください。

計画書の作成については、「厚生労働省からの通知」を事前に必ず確認していただきますよう、お願い致します。
令和2年度通知⇒福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順等について(PDF:710KB)(令和2年3月6日付け)

  1. 加算連絡票(エクセル:57KB)(【継続】届出用と【新規・変更】届出用は異なります。)
  2. 令和2年度福祉・介護職員処遇改善加算等【届出書】(エクセル:20KB)(法人一括と1事業所単独で届け出る場合で様式は異なります。)
  3. 令和2年度福祉・介護職員処遇改善加算等【誓約書】(エクセル:15KB)
  4. 障害福祉サービス等処遇改善計画書(エクセル:273KB) ※計画書【作成例】(エクセル:267KB)←必ずご確認ください!
  5. 給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表⇒【障がい児支援】【障がい福祉サービス】←必要書類です。
  6. 返信用封筒(84円切手を貼付し返送先を記入したもの) ※加算届連絡票(切り取り線以下の部分)の返送希望者のみ
  7. 処遇改善加算変更届(エクセル:40KB)
    ※会社法による合併等で計画書の作成単位の変更があった場合や、新規指定・廃止等による事業所の増減があった場合にご提出ください。

根拠資料(就業規則、給与規定、労働保険に加入していることが確認できる書類等)の提出は原則不要となりました。

※特定加算における職員分の変更特例【職員分類の変更特例に係る報告(エクセル:20KB)】(別紙様式4)

介護保険と障がい福祉サービス等の賃金按分について(エクセル:39KB)

Atention!! 令和2年度分については、「継続・新規・変更」全ての届出方法は【郵送】になります。

5.注意事項

  • 同一法人で、指定権者が異なる複数の事業所がある場合は、各指定権者ごとにそれぞれ、計画書を提出してください。
  • 吹田市に所在する障がい児通所支援事業所の方は、令和2年4月1日以降に吹田市へ提出してください。(大阪府では受付できません。)
  • 計画書に記載の、日付・期間は西暦・和暦どちらでも可
  • 介護保険と障がい福祉サービス等の賃金按分について(エクセル:39KB)

≪令和2年度からの主な変更点≫※必ずご確認ください!

  • 「福祉・介護職員処遇改善計画書」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善計画書」の様式が統合されました。
  • 根拠資料の提出は、保管の有無をチェックリストで確認することで、原則不要です。
  • 複数事務所を一括して申請する際の指定権者別・都道府県一覧表は不要となりました。
  • 「賃金改善の見込額」の比較対象となる年度は、「初めて加算を取得した前年度」ではなく「(申請の)前年度」となりました。
  • 特定加算の平均賃金改善額について、計算方法が変更されました。

計画書の作成については、「厚生労働省からの通知」を事前に必ず確認していただきますよう、お願い致します。
令和2年度通知⇒福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順等について(PDF:710KB)(令和2年3月6日付け)

Atention!! 令和2年度分については「継続・新規・変更」全ての届出方法は【郵送】になります。

※このページは、下記の市町村に所在する事業所向けのご案内です。

障がい福祉サービス事業者:門真市・交野市・四條畷市・島本町・摂津市・大東市・羽曳野市・藤井寺市・守口市に所在する事業所

障がい児通所支援事業者:政令市・中核市以外の市町村に所在する事業所(吹田市の方は4月以降に吹田市へ提出してください。

上記以外の市町村については各市町村へ問い合わせしてください。※大阪府へ届出されても受付できません。

計画書の作成については、「厚生労働省からの通知」を事前に必ず確認していただきますよう、お願い致します。
令和2年度通知⇒福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順等について(PDF:710KB)(令和2年3月6日付け)

大阪府所管の市町村に所在する事業所向けのお問い合わせ先
大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課指定・指導G Tel:06-6941-0351 内線2458・4520
≪受付時間は平日(祝日除く)の9時から12時、13時から18時です。ご理解の程、よろしくお願い致します。≫

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