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税額控除対象となる社会福祉法人の証明について
税額控除制度の概要
個人が、一定の要件を満たした社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について下記算式による
税額控除制度の適用を受けることができます。
(税額控除対象寄附金-2,000円)×40%=控除対象額(所得税額から控除)
※1「税額控除対象寄附金」とは税額控除対象法人への寄付金額です。なお、寄附金支出額が総所得金
額の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
※2 控除額は、所得税額の25%を限度とします。
税額控除対象法人の要件
- (1)実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
<要件1>3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
<要件2>経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。 - (2)定款、役員名簿等を主たる事務所に据え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、
閲覧に供すること。 - (3)寄附者名簿を作成し、これを保存していること
税額控除対象法人であることの証明の申請
税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、上記要件に応じて、各社会福祉法人の所轄庁に申請してください。
- 税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について(PDF:108KB)
変更点(PDF:123KB) - 関係法令の抜粋(PDF:270KB)
- 申請の手引き(PDF:500KB)
- 「特定学校等」の一覧(PDF:99KB)
- 様式1 申請書(ワード:30KB)
- 様式2 寄附金受入明細書(エクセル:29KB)
- 様式3 要件1チェック表(エクセル:56KB)
- 様式4 チェック表(エクセル:30KB)
- 様式5 証明書(ワード:18KB)
税額控除にかかる証明は、証明を受けた日から5年間有効であり、一度証明を受けた後は、その後5年間は
証明にかかる手続きは必要ありません。
法人名 |
所在市町村 |
証明書有効期間 |
---|---|---|
(福)こころの家族 |
堺市 |
令和3年12月1日から令和8年11月30日まで |
(福)北摂杉の子会 |
高槻市 |
令和3年12月6日から令和8年12月5日まで |
(福)野のはな |
阪南市 |
令和3年12月14日から令和8年12月13日まで |
(福)なにわの里 |
柏原市 |
令和3年12月22日から令和8年12月21日まで |
(福)大阪水上隣保館 |
島本町 |
令和3年12月28日から令和8年12月27日まで |
(福)かわち野福祉会 |
東大阪市 |
令和4年5月9日から令和9年5月8日まで |
(福)どんぐり福祉会 |
東大阪市 |
令和4年10月3日から令和9年10月2日まで |
(福)大阪YMCA |
東大阪市 |
令和5年5月15日から令和10年5月14日まで |
(福)照治福祉会 |
高槻市 |
令和5年6月13日から令和10年6月12日まで |