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民間金融機関からの借入に関する意見書(届)
「社会福祉法人の認可について」の一部改正(平成31年3月29日厚生労働省)に伴い、民間金融機関から貸付を受ける場合について、一定の要件を満たし、事前に意見書を届け出た場合については所轄庁の担保提供承認が不要となりました。なお、本届出を行うには、事前に定款例第29条第1項第3号に基づく定款変更が必要です。
民間金融機関からの借入に関する意見書(届)様式
民間金融機関からの借入に関する意見書(届)(ワード:17KB)/民間金融機関からの借入に関する意見書(届)(PDF:70KB)
※民間金融機関からの借入に関する意見書については、施設を所管する自治体の施設所管部局から発行を受けてください。
民間金融機関からの借入に関する意見書(届)の添付書類
(作成上の注意)
- 書類は、届出書及び添付書類1部を作成してください。
- 本届出を行うにあたっては、事前に定款例第29条関係の定款変更を行っておく必要があります。(本ページ下部の「社会福祉法人の認可について」の一部改正について(平成31年3月29日厚生労働省)を参照してください。)
- 下表に記載の添付書類の他、必要に応じて下表に記載のない書類の提出を求める場合があります。
予めご了承ください。
必ず添付する書類
民間金融機関からの借入に関する意見書作成時の添付資料一式を提出してください。
No. |
書類名 |
説明 |
---|---|---|
1 |
民間金融機関からの借入に関する意見書 | 原本 |
2 |
事業計画書 | |
3 |
償還計画書 | |
4 |
金銭消費貸借契約書(案) |
写し |
5 |
担保物件の不動産登記事項証明書 |
原本又は写し |
6 |
理事会・評議員会の議事録 |
写し |
7 |
その他必要と認められる書類 |