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更新日:2009年4月1日

ページID:28949

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大阪府内のタクシー運賃について

府内のタクシー運賃(令和5年5月31日現在)

車種 距離制運賃 時間制運賃
初乗(1.3km) 加算 時間距離併用制 30分までごとに
特定大型車 650円 203m100円 1分15秒100円 3,900円
大型車 620円 225m100円 1分25秒100円 3,550円
普通車 600円 260m100円 1分35秒100円 3,150円

時間距離併用制運賃:時速10km以下で走行した場合に、要した時間を加算距離に換算して距離制メーターに併算する。

タクシーの車種区分

特定大型車

道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車(以下「普通自動車」という。)又は小型自動車(以下「小型自動車」という。)のうち乗車定員7名以上のもの。

大型車

普通自動車のうち排気量が2リットル(ハイブリッド自動車にあっては2.5リットル。)を超えるものであって乗車定員6名以下のもの。

普通車

以下のいずれかに該当する自動車
一 普通自動車又は小型自動車のうち特定大型車及び大型車に該当する自動車以外のもの。
二 道路運送車両法施行規則第2条に定める軽自動車(以下「軽自動車」という。)(内燃機関を搭載しないもの又は福祉輸送サービスの用に供するものに限る。)。

備考

1 自動車の大きさ等については、自動車検査証に記載されている諸元を基準とする。ただし、特殊なバンパーを装置した自動車は、標準バンパーを装置した自動車の長さとする。
2 車体の形状が患者輸送車、車いす移動車又は身体障害者輸送車である特種自動車(軽自動車を除く。)については、上記の車種区分によらず、以下の区分を適用する。
一 次号に掲げる自動車以外の自動車

ア 乗車定員が7名以上のもの大型車

イ 乗車定員が6名以下のもの普通車

二 専ら旅客を寝台に乗せて運行することを目的とする自動車

ア 普通自動車普通自動車

イ 小型自動車小型自動車

3 上記の車種区分において、ハイブリッド自動車とは、内燃機関を搭載し、併せて電気又は蓄圧器に蓄えられた圧力を動力源として用いる自動車をいう。

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