トップページ > 健康・福祉 > 福祉一般・生活保護 > 地域福祉 > 地域福祉活動の推進 > 福祉有償運送 > 申請事業者の方へ (福祉有償運送の登録をお考えの方)

印刷

更新日:2009年4月1日

ページID:28945

ここから本文です。

申請事業者の方へ (福祉有償運送の登録をお考えの方)

申請手続き

大阪府内の運営協議会(※)に協議を申請される方は、以下のとおりに申請書を提出してください。市町村窓口一覧へはこちら

  • 会員の居住地が同じ運営協議会内で複数の市町村となる場合⇒会員の居住地が最も多い市町村に申請書を提出してください。
  • 会員の居住地が複数の運営協議会となる場合⇒会員名簿を運営協議会別に分類して、各運営協議会内の市町村に提出してください。
  • 会員の居住地が他府県にまたがる場合⇒大阪府分のみを上記のとおり分類して提出してください。

例)会員居住地がA市10名、B市8名、C市5名の場合(B市とC市が同じ運営協議会)

  • A市10名分の会員名簿を作成して、A市に申請(A所属する運営協議会で協議)

  • B市8名分とC市5名分の会員名簿を作成して、B市に申請(B市とC市が所属する運営協議会で協議)

※運営協議会は府内に7つ設置されていますので、申請する市町村が所属する運営協議会をご確認ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?