印刷

更新日:2009年4月1日

ページID:23984

ここから本文です。

税制上の優遇措置について

このページでは税制上の優遇措置について紹介しています。

税制上の優遇措置

「大阪府福祉基金」へご寄附をいただくと次の税制優遇措置が受けられます。

個人からのご寄附

個人住民税及び所得税の寄附金控除が受けられます。
個人からの地方公共団体への寄附金のうち、2千円を超える部分について、一定の限度額までは所得税及び個人住民税(翌年度)が全額軽減されます。

※平成27年度の地方税法改正により、確定申告が不要な給与所得者等が、寄附先の地方公共団体に申請することにより、確定申告不要で寄附金税額控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。申告特例申請書等の関係書類は、寄附のお申込み時にお送りさせていただいております。
詳細は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」のページへ

遺産のご寄附

相続した財産を申告期限内までにご寄附いただいた場合は、寄附金相当額に対する相続税は非課税となります。

法人からのご寄附

寄附相当額全額が損金参入できます。

詳細は「ふるさと納税制度の概要」のページへ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?