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更新日:2024年5月22日

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市町村地域福祉計画策定指針

  1. 地域福祉計画について
    1. 地域福祉計画の必要性
      • 社会福祉法第107条(平成15年4月1日施行)で、市町村地域福祉計画が規定された。
        このことにより、市町村に同計画の策定が義務づけられたわけではないが、本府としては、「これからの地域福祉のあり方について-府民のみなさん一人ひとりがこれからの「地域福祉」について考え、取り組んでいただくように-」(中間まとめ)【資料1】(以下、「中間まとめ」という。)にもあるように、各市町村において、地域住民、地域団体等が明確な目標をもって地域福祉を推進していくためには、地域住民が参画し、議論を重ね合意形成を図って作り上げた計画が必要不可欠であると認識している。
    2. 地域福祉の理念
      • 「中間まとめ」にもあるように、これからの地域福祉は、地域と関わる全ての人が地域社会の構成員として日常生活を営み、あらゆる活動に参加することができるよう、社会の新しいつながりを構築し、よりよい暮らしづくりを実践する地域社会を創造することを目指すため、「人権の尊重」、「ノーマライゼーション社会の実現」等の視点をもって進めていく必要がある。
    3. 地域福祉計画の策定時期等
      • 計画の策定については、法の施行が平成15年4月1日であることに鑑み、平成15年度中には計画策定に向けた取組みに着手すること。
      • 計画期間については5年間を原則としつつ、他の計画との関係や各市町村の状況に応じて設定すること。
        また、計画期間の中間年において、計画の検証・見直しを行うこと。
        なお、本府地域福祉支援計画は平成14年度末を目途に策定する予定であり、計画期間は5年を予定している。
    4. 地域福祉計画に盛り込むべき事項
      • 社会福祉法第107条に基づき、「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について」【資料2】(以下、「在り方について」という。)に示されている事項を基本にしながら、地域の実情に応じて必要と判断される事項を盛り込むこと。
    5. 地域福祉計画策定にあたって
      1. 地域の実態把握
        • 地域の実態把握にあたっては、高齢者、障害者、児童等の計画の策定又は改定のために実施した調査、「同和問題の解決に向けた実態等調査報告書」(平成13年3月)はもとより、住宅、教育、就労などの幅広い生活関連分野の調査結果等も活用すること。
        • また、「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会報告書」【資料3】に示された人々(野宿生活者、外国人、中国帰国者、多重債務者等)の実態の把握にも努めること。
          その際、今後公表予定の「大阪府野宿生活者実態調査報告書」なども積極的に活用すること。
        • 既存資源(社会福祉施設、余裕教室、商店街の空き店舗等)の有効活用という視点とともに、現行の施策についても検証すること。
        • 住民参加による地域の課題や特色を発見する取組みを進める中で、行政では気が付かなかった地域の実態や住民の意識も調査し、把握に努めること。
      2. 地域福祉計画策定に向けた住民参加
        • 地域福祉計画策定に向けた住民参加の手法として、小地域(小学校区内)においてモデル的に取り組むことも有効であることから、「住民参加型地域福祉アクションプログラム策定モデル事業報告書」【資料4】や「地域福祉推進研究会モデル事業報告書」【資料5】で示されているような手法も参考にすること。
        • 行政や社会福祉協議会も、住民同士の議論の場へ積極的に参加するとともに、住民から求められた情報については可能な限り提供に努めること。
      3. 地域福祉計画策定委員会等
        • 地域福祉計画を策定する際に設置する地域福祉計画策定委員会等については、「中間まとめ」にもあるように、各市町村の有する課題に応じた委員構成とするとともに、委員以外の地域住民や専門家、地域福祉活動を行っている者などから提言を徴したり、意見を交換する機会を設けること。
        • 計画策定の検討状況等については、広報誌等の紙媒体とインターネットや電子メール等の電子媒体を効果的に組み合わせ、住民に情報を提供すること。
          また、計画に対する住民からの意見を反映させることができるよう、これらの媒体等を活用し、住民がいつでも意見を発することができるよう恒常的に意見募集を行うなど、双方向からの情報発信・提供ができるような仕組みを作ること。
        • 住民等からの意見や提言については、計画への反映いかんに関わらず、地域福祉の推進に向けた貴重な資料として活用していくこと。
      4. 目標の設定と評価の仕組み
        • 計画的な地域福祉の推進にあたっては、計画~実行~評価~改善に至る仕組みづくりが不可欠であることから、「在り方について」及び「中間まとめ」に示されたように、地域福祉推進のための目標を公民協働で設定するとともに、計画評価委員会等の計画の評価体制を確保し、評価を行うこと。
  2. 大阪府地域福祉支援計画について
    大阪府地域福祉支援計画検討委員会において、本年9月頃を目途に最終報告がとりまとめられ、これを受けて、大阪府社会福祉審議会から「これからの地域福祉のあり方とその推進方策について」の答申が出される予定である。
    本府では、この答申を踏まえ、計画づくりを進め、パブリックコメント等を経た後、平成14年度末に策定し、公表する予定である。

添付資料

【資料1】
「これからの地域福祉のあり方について-府民のみなさん一人ひとりがこれからの「地域福祉」について考え、取り組んでいただくように-」(中間まとめ)
(平成14年6月25日大阪府地域福祉支援計画検討委員会)

【資料2】
「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について(一人ひとりの地域住民への訴え)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(平成14年1月28日社会保障審議会福祉部会)

【資料3】
「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会報告書」(外部サイトへリンク)
(平成12年12月8日社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会)

【資料4】
住民参加型「地域福祉アクションプログラム」策定モデル事業報告書
(平成14年3月大阪府社会福祉協議会)

【資料5】
地域福祉推進研究会モデル事業報告書
(2002年7月地域福祉推進研究会)

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