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更新日:2024年12月6日

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換気扇フィルター等の訪問販売を行う事業者(鈴木 利幸)

 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)を行うにあたり、法に違反する行為を行った鈴木 利幸(以下「本件事業者」という。)に対し、法第8条第1項の規定に基づき、訪問販売に係る業務の一部停止を命じるとともに、法第7条第1項の規定に基づき指示を行いました。併せて、本件事業者に対し、法第8条第1項の規定に基づき、業務の停止を命じる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを禁止するよう命じましたので、法第7条第2項及び法第8条第3項に基づき、公表します。

 なお、大阪府は、令和3年3月26日、本件事業者が勧誘目的不明示、および不実告知をしていたとして、法に基づき3か月の業務停止命令等処分を行っておりましたが、業務停止期間終了後も同様の違反行為を繰り返していました。

 ※前回の処分についてはこちらを参照 ⇒ ジェッツホームサービスこと鈴木利幸

1 本件事業者の概要

(1)事業者:鈴木 利幸(すずき としゆき)
(2)所在地:大阪市東成区中本1-5-24 10F
(3)事業開始:平成27年ごろ
(4)事業内容:換気扇用フィルターとその専用枠及び交換用フィルター(以下「本件商品」という。)の訪問販売
※本件事業者は、以下の名称で事業を行っていました。
 ジェッツホームサービス、ライフフィールドサービス、ALファーストサービス、ALファシリティサービス、フォローサービス、フリードサービス、ハローツールサービス、サンテックサービス、ピュアリビングサービス

2 行政処分の内容

(1)業務停止命令

 本件事業者は、令和6年12月7日から令和7年12月6日までの12か月間、訪問販売に関する業務の内、次の業務を停止すること。

  • ア 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること
  • イ 訪問販売に係る売買契約の申込を受けること
  • ウ 訪問販売に係る売買契約を締結すること

(2)指示

  • ア 本件事業者は、違反行為の発生原因について調査分析の上で検証し、その検証結果を大阪府知事に報告すること
  • イ 本件事業者は、違反行為の再発防止に向けた、再発防止策を構築し、これを大阪府知事に報告すること

(3)業務禁止命令

 本件事業者は、令和6年12月7日から令和7年12月6日までの12か月間、訪問販売に関する業務の内、次の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを禁止する。

  • ア 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること
  • イ 訪問販売に係る売買契約の申込を受けること
  • ウ 訪問販売に係る売買契約を締結すること

3 行政処分の原因となった事実

(1)法の適用

 本件事業者は、大阪府内において個人を対象に、本件商品の販売を行っている。その方法は、主に新築のマンションをネット情報などから見つけて、事前に消費者にアポイントを取ることなく、引っ越して入居したばかりの消費者の住居を訪問し、本件商品の売買契約の締結について勧誘し、当該住居にて締結を行っていることから、本件事業者の取引は法第2条第1項第1号に規定する訪問販売に該当する。

(2)違反事実

 本件事業者が行っている訪問販売について調査を行ったところ、以下の事実が認められた。

  • ア 氏名等(勧誘目的を含む)不明示(法第3条)

 本件事業者は、遅くとも令和5年10月以降、来訪要請を行っていない消費者宅を訪問し、勧誘に先立って、「換気扇の説明で回っています。」「換気扇の点検と使用説明です。」などと告げるのみで、戸籍上の氏名や勧誘目的を明示していなかった。

  •  
  • イ 不実告知(法第6条第1項第6号) 

 本件事業者は、遅くとも令和5年10月以降、消費者宅において、本件商品がレンジフード製造会社では換気扇への取付を推奨していない市販品であるにもかかわらず、勧誘時に消費者に対して「市販している物はダメ。自分のところの商品は使っていい。」等、あたかも本件商品が市販品ではなく、換気扇への取付が認められているものであるかのように告げて消費者に本件商品の購入を勧め、本件売買契約を締結させた。

4 主な勧誘事例

事例1

 鈴木 利幸(以下「X」という。)が消費者Aの部屋に来たのは、Aがマンションに入居して2週間しか経っていない令和5年10月の頃だった。Aが部屋の掃除をしていると、マンション出入口のインターホンが鳴り、部屋のモニターで確認したところ、Xが「換気扇の掃除の説明に来ました。」と言ってきた。新築のマンションで、入居して間がなく、ガス業者の出入りもあったことから、「新築マンションなので、掃除の説明をする人がいるんだ。管理会社が依頼した業者が各部屋を回っているんだろう。」と考えたAは、オートロックを解除した。

 Aがドアを開けると、Xが、「失礼します。説明するのでちょっと中に入らせてください。」と言ってきた。Aは、見知らぬ男性が入ることに抵抗があったが、Xは半ば強引に入ってきて、早々に換気扇の前に立ち、掃除についての実演を始めた。

 Aはホームセンターで購入した換気扇用のフィルターを付けていたが、Xは「これは使ってはダメ。説明書にも書いている。」と言って、カバンから換気扇の説明書を出してきた。続いて、本件商品をカバンから取り出して、「僕が持ってきたフィルター、これだけは使っていいんだよ。」ということを言ってきた。AはXの熱弁ともいえるトークに飲み込まれてしまい、「この人のフィルターは市販の物とは違うのだ。」と考え、同時に「いい加減、帰ってほしい。」という思いもあったので、「じゃ、これ買います。」と答えた。

 Xは束の契約書を取り出し、「ここにチェックして。」「ここに名前書いて。」などと言ってきた。この時、Aは、本件事業者から急かされるように言われたことから、言われるままにチェックして、名前を書いた。Aが、Xの氏名を初めて知ったのは、その時に受取った契約書を見たときであった。

事例2

 Xが消費者B宅に来たのは、マンションに入居して6日後の令和5年11月の頃だった。Bが部屋でゆっくりしていると、Xが、マンション1階出入口のインターホンを押した事で、インターホンに出た。すると、Xは「換気扇の点検と使用説明のために来ました。」と言った。Bは、新築マンションだからこそのメンテナンスで、管理会社の関係の業者と考え、オートロックを解除した。

 Xは玄関ドアでも、「換気扇の点検と使用説明のために来ました。」と最初の言葉を繰り返し、「ちょっと上がらせてもらっていいですか。」と言ったのでBはXを部屋に入れた。部屋に入るとXはフレンドリーな話し方で世間話を始め、次に換気扇の掃除の仕方や、掃除の大変さを説明した。

 当時Bは百円均一のお店で購入した換気扇用のフィルターを付けていたが、それを見たXは、換気扇の取扱説明書を取り出して、「ここに市販はダメと書いているでしょ。これ市販品ですよ。」と言い、「これを貼ってしまうと故障の原因になって、3万円くらい取られてしまうよ。」と説明した。続いて、本件商品をカバンから取り出して、「自分のところの製品は、特殊な加工をしているから大丈夫だ。」と説明し、勧誘してきた。

 Bは、Xの次々と繰り出されるセールストークに飲まれてしまい、「買います。」と伝えた。

 Bが、Xの氏名を初めて知ったのは、その時に受取った契約書を見たときであった。Bは、Xが出してきた契約書に言われるがままにサインしたが、後になって契約書に記載された「マンション、不動産業者、オーナー様とは関係ないことをご理解いただけましたか」という文章を確認して、騙されていたことがわかった。

事例3

 Xが消費者C宅に来たのは、Cがこのマンションに入居して1週間後の令和6年6月の昼頃だった。インターホンが鳴ったので室内にあるモニターで確認したところ、Xが映っていて、「今、見て回っているのでお願いします。」と言ってきた。作業服を着ていたことから、Cはマンションの管理会社の関係者か委託を受けた業者の人が点検等で回っているのかなと思い、解錠した。

 Xは部屋に入ると、換気扇を触り出し、汚れた換気扇の写真を見せて、「このフィルターは掃除が楽になる。」等と言って、本件商品を勧めてきた。ここで、訪問販売であることに気づいたものの、早く帰ってもらいたいとの気持ちがあったことから、納得はしていなかったが、購入を決めた。

 Xが取り出してきた契約書に、Cは言われたとおりに名前等を記入した。CがXの氏名を初めて知ったのは、その契約書を見たときであったが、Xの名前や事業者名は聞いていない。Xがこの契約書を直接手渡さず、Xの持ってきた袋に入れ部屋の隅に置いていったことなどから不審が募り、家族等に相談した上でクーリング・オフした。 

 Xが最初から訪問目的を言っていれば、鍵を開けることはなかった。

5 本件事業者に関する消費生活相談件数(令和6年10月末時点)

(1)苦情相談件数

年度

件数(府内)

2014(平成26)年度 1件
2015(平成27)年度 15件
2016(平成28)年度 16件
2017(平成29)年度 20件
2018(平成30)年度 28件
2019(令和元)年度 38件
2020(令和2)年度 44件
2021(令和3)年度 23件
2022(令和4)年度 36件
2023(令和5)年度 43件
2024(令和6)年度 35件
合計 総計 299件

うち、令和3年6月27日から令和6年10月31日まで

前回の業務停止命令期間;令和3年3月27日から令和3年6月26日まで

134件

 

(2)契約者の状況(前回の処分以降)

平均年齢 約25.4歳(19~41歳)

6 消費者へのアドバイス

 大阪府内の消費生活相談窓口にて、引越直後の消費者を狙った訪問販売に関するトラブルが多数寄せられています。

 特に、はじめて一人暮らしを始められる方は、引越直後は新しい生活に不慣れな時期であり、いつもより冷静な判断ができなくなることがありますので、注意が必要です。

 業者の話に少しでも疑問を感じたら、その場で契約をせず、管理会社などに確認しましょう。

 また、業者の訪問を受けて契約した場合、法に定める書面を受取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。

 困ったときはお早めに、お近くの消費生活センター、または消費者ホットライン「188」までご相談ください。

 

 《参考情報》

 ◆新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル(国民生活センター)(外部サイトへリンク)

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