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更新日:2020年10月30日

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中之島にぎわいの森づくり基金へのご寄附

ご寄附の手続き

ご寄附いただける場合は、下記の申込み方法よりお選びください。

クレジットカードによるご寄附

大阪府みどりの基金(中之島にぎわいの森づくり基金)寄附申込み(クレジットカードによる納付)のページ(外部サイトへリンク)(大阪府行政オンラインシステム)から必要事項をご入力ください。
上記システムよりお申込みいただいた後、当方で内容を確認させていただき、改めてクレジットカード決済のご案内をいたします。

※ご利用いただけるクレジットカードは「VISA」、「MasterCard」、「JCB」、「アメックス」、「ダイナースクラブ」です。
※クレジットカード決済画面は、システムの関係上「手数料を支払う」と表記されますが、「手数料」を「寄附金」と読み替えていただきますようお願いいたします。

振込みによるご寄附

以下の2通りの方法からお選びください。
手数料はかかりません。

ご寄附くださった方には

  • 税制上の優遇措置が受けられます。
  • 大阪府のホームページにお名前を掲載いたします。(氏名公表に同意いただいた方を対象とします。)
  • 10万円以上のご寄附をいただいた方には、大阪府から知事感謝状を贈呈します。
    なお、50万円以上のご寄附をいただいた方には、合同感謝状贈呈式(知事出席)にてお渡しいたします。(希望者を対象とします。)
    100万円以上の個人のご寄附、1000万円以上の法人等団体のご寄附をいただいた方には、個別に知事よりお渡しいたします。(希望者を対象とします。)
    ※知事の日程の都合により、ご希望に沿えない場合があります。

税制上の優遇措置

大阪府みどりの基金(中之島にぎわいの森づくり基金)は、大阪府基金条例に基づいて設立された基金です。
下記の税の優遇措置を受けることができます。
※「国または地方公共団体に対する寄附金」に該当します。

個人のご寄附の場合

個人住民税及び所得税の寄附金控除が受けられます。
※税額控除を受けるためには、原則、ふるさと納税をした翌年に確定申告を行う必要があります。
平成27年4月以降に行われた寄附については、一定の条件を満たす場合に、確定申告不要で寄附金控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されています。

詳細はこちらをご覧ください。
「ふるさと納税制度の概要」のページ

相続財産のご寄附の場合

申告期限内までにご寄附いただいた場合は、寄附金相当額に対する相続税は非課税となります。

法人のご寄附の場合

寄附金相当額が全額を損金算入できます。
大阪府外に本社のある法人で寄附金額が10万円以上の場合、「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」を活用できる場合がございます。
詳しくは、下記問合せ先までご連絡ください。
(参考:地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)

中之島にぎわいの森づくり基金に関する問合せ先

大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 魅力づくり推進課 水と光のまち・にぎわいの森推進グループ
〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎37階
電話:06-6210-9332(ダイヤルイン)
FAX:06-6210-9316
E-mail:toshimiryoku-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp

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