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更新日:2014年6月20日

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特別顧問及び特別参与の職務の公表等について

大阪府では、特別顧問及び特別参与が従事した職務について、下記「特別顧問及び特別参与の職務の公表等に関する運用指針」により、その情報の公表等を進めております。

公表等の対象

事前公表

特別顧問及び特別参与が従事する職務について、当該職務の遂行に支障を及ぼすおそれのない範囲内で、事前公表します。(運用指針4)
公表は、所管部局(室課)のホームページにおいて行います。

事後公表

特別顧問及び特別参与が従事した職務について、情報公開条例第8条及び第9条の非公開情報を除き、事後公表します。(運用指針5)
公表は、所管部局(室課)のホームページにおいて行います。

公開

特別顧問及び特別参与が職務に従事している場のうち、「副首都推進本部会議等での助言」、「特別顧問等の成果物の知事等への報告」及び「特別顧問等相互間での意見交換」について、公開します(情報公開条例第8条及び第9条該当により非公開とする場合を除く。)。(運用指針6)
開催日時や場所、傍聴手続等は、所管部局(室課)のホームページ、報道発表資料等でお知らせします。

※対象となる職務は、特別顧問等が行う活動のうち、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和40年大阪府条例第38号)に基づき報酬を支給した活動となります。(運用指針3)

公表等の方法(リンク先)

各特別顧問及び特別参与の具体的な職務の遂行情報の公表内容や、公開される場の開催日時や傍聴手続等については、所管部局(室課)のホームページをご覧ください。
所管部局(室課)のホームページへのリンク先は、特別顧問及び特別参与制度を所管しております人事課のホームページにまとめておりますので、ご確認ください。

※具体的な職務の実施状況等につきましては、所管部局(室課)へご確認ください。

「特別顧問及び特別参与の職務の公表等に関する運用指針」

指針はこちら 特別顧問及び特別参与の職務の公表等にに関する運用指針(ワード:26KB) 特別顧問及び特別参与の職務の公表等に関する運用指針(PDF:97KB)

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