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会議の公開に関する指針
昭和60年11月26日 大阪府知事決定
平成8年10月1日 一部改正
平成12年6月1日 一部改正
平成24年11月1日 一部改正
令和4年3月30日 一部改正
この指針は、大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号)第33条の規定に基づき、審議会等の「会議の公開」に関し、その在り方を示したものである。
- 目的
審議会等の会議を公開することにより、その審議状況を府民に明らかにし、審議会等のより公正な運営の確保に資するとともに、府民参加による府政の推進に寄与することを目的とする。 - 対象
この指針の対象とする審議会等は、府民、学識経験者等で構成され、法令又は条例の定めるところにより、府の事務について審議、審査、調査等を行なうために知事の下に設置された機関(以下「審議会」という。)とする。 - 会議の公開の基準
審議会の会議は、原則として公開するものとする。
ただし、審議会の会議が次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。- (1)会議において大阪府情報公開条例第8条又は第9条の規定に該当する情報に関し審議する場合
- (2)会議を公開することにより、公正・円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められる場合
- 公開・非公開の決定
審議会の会議の公開・非公開の決定は、審議会の会長が当該会議に諮って行うものとする。 - 公開の方法等
- (1)会議の公開は、次に掲げる方法のいずれか又は全てにより行うものとする。
- ア 会場に一定の傍聴席を設けること。
- イ インターネットの利用等により、会議の映像及び音声を同時に視聴できる機会を付与すること。
- (2)審議会の会長は、会議を円滑に運営するため会場等の秩序維持に努めるとともに、報道機関の取材活動について十分配慮するものとする。
- (1)会議の公開は、次に掲げる方法のいずれか又は全てにより行うものとする。
- 会議開催の周知
- (1)公開で行う会議の開催の周知は、インターネットの利用等により、会議日の確定後直ちに行うものとする。
- (2)会議開催の周知に当たっては、会議の開催日時及び場所、議題、傍聴者の定員、傍聴手続を明記するものとする。
- その他
会議の経過、結果について、会議終了後できるだけ速やかに、インターネットの利用等による公表に努めるものとする。