印刷

更新日:2009年8月5日

ページID:27769

ここから本文です。

会議の公開に関する指針

昭和60年11月26日 大阪府知事決定
平成8年10月1日 一部改正
平成12年6月1日 一部改正
平成24年11月1日 一部改正
令和4年3月30日 一部改正

この指針は、大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号)第33条の規定に基づき、審議会等の「会議の公開」に関し、その在り方を示したものである。

  1. 目的
    審議会等の会議を公開することにより、その審議状況を府民に明らかにし、審議会等のより公正な運営の確保に資するとともに、府民参加による府政の推進に寄与することを目的とする。
  2. 対象
    この指針の対象とする審議会等は、府民、学識経験者等で構成され、法令又は条例の定めるところにより、府の事務について審議、審査、調査等を行なうために知事の下に設置された機関(以下「審議会」という。)とする。
  3. 会議の公開の基準
    審議会の会議は、原則として公開するものとする。
    ただし、審議会の会議が次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
    • (1)会議において大阪府情報公開条例第8条又は第9条の規定に該当する情報に関し審議する場合
    • (2)会議を公開することにより、公正・円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められる場合
  4. 公開・非公開の決定
    審議会の会議の公開・非公開の決定は、審議会の会長が当該会議に諮って行うものとする。
  5. 公開の方法等
    • (1)会議の公開は、次に掲げる方法のいずれか又は全てにより行うものとする。
      • ア 会場に一定の傍聴席を設けること。
      • イ インターネットの利用等により、会議の映像及び音声を同時に視聴できる機会を付与すること。
    • (2)審議会の会長は、会議を円滑に運営するため会場等の秩序維持に努めるとともに、報道機関の取材活動について十分配慮するものとする。
  6. 会議開催の周知
    • (1)公開で行う会議の開催の周知は、インターネットの利用等により、会議日の確定後直ちに行うものとする。
    • (2)会議開催の周知に当たっては、会議の開催日時及び場所、議題、傍聴者の定員、傍聴手続を明記するものとする。
  7. その他
    会議の経過、結果について、会議終了後できるだけ速やかに、インターネットの利用等による公表に努めるものとする。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?