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更新日:2024年6月13日

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電子申告・申請に使用できる府たばこ税関係の様式のダウンロード

申告書(電子申告ができます。詳細については、こちら)

※以下の手続きを行う際に、申告(申請)書の他に添付書類が必要となる場合があります。詳しくはなにわ北府税事務所までお問い合わせください。

府たばこ税の電子申告に使用する様式は申告データ作成支援ツールから作成します。以下の様式は電子申告を行う際に必要に応じて作成後、添付して提出してください。

  1. 課税免除に係る明細書(その1)(通達様式第17号)(ワード:24KB)
    府たばこ税の課税免除を受けようとするときで、本邦からの製造たばこの輸出を行った場合にその詳細を証するために使用。
  2. 課税免除に係る明細書(その2)(通達様式第17号)(ワード:24KB)
    府たばこ税の課税免除を受けようとするときで、輸出の目的で行う輸出業者に対する製造たばこの売渡しを行った場合にその詳細を証するために使用。
  3. 課税免除に係る明細書(その3)(通達様式第17号)(ワード:24KB)
    府たばこ税の課税免除を受けようとするときで、船用品又は機用品として積み込むための製造たばこの売渡しを行った場合にその詳細を証するために使用。
  4. 課税免除に係る明細書(その4)(通達様式第17号)(ワード:24KB)
    府たばこ税の課税免除を受けようとするときで、販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄をする場合にその詳細を証するために使用。
  5. 課税免除に係る明細書(その5)(通達様式第17号)(ワード:26KB)
    府たばこ税の課税免除を受けようとするときで、既に府たばこ税を課された製造たばこの売渡し又は消費をする場合にその詳細を証するために使用。

申請書(電子申請ができます。詳細については、こちら)

  • 6 府たばこ税の更正の請求書(通達様式第15の2)
    納税義務者の方が、計算誤り等の理由により納入すべき税額を実際よりも過大に申告してしまった場合、更正の請求をするときに使用。
  • 7 書類提出期限延長・納期限延長申請書(大阪府税規則様式第17号)(ワード:19KB)
    大阪府税条例第11条第2項に規定されている、災害その他やむを得ない理由により申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができない場合に、申告書類等の提出期限及び納期限の延長を申請するときに使用。
  • 8 府たばこ税納期限延長申請書(大阪府税規則様式第44号)(ワード:20KB)
    地方税法第74条の11に規定されている、卸売販売業者等が府たばこ税の申告書を提出期限内に提出していて、その申告書によって納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときで、製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要し、その担保の額に相当する府たばこ税を納期限内に納付することが困難である場合に、府たばこ税の納期限を延長するときに使用。

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