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更新日:2024年5月31日

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大法人の電子申告の義務化について

大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人事業税・法人府民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。電子申告がなされない場合には、不申告として取り扱います。
改正の概要は以下のとおりです。

対象税目

  • 法人都道府県民税
  • 法人事業税
  • 特別法人事業税

対象法人

次の(1)及び(2)に掲げる内国法人が対象となります。

  • (1)事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  • (2)相互会社、投資法人、特定目的会社

適用開始事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度分

対象申告書等

確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている全ての書類 

義務化対象法人への申告用紙の事前送付について

大阪府へ電子申告利用届出がないときは、申告用紙が事前送付されます。電子申告の義務化対象法人に該当する場合は、この申告用紙は使用せず、eLTAXにより申告してください。なお、この場合であっても、納付書はご使用いただけます。

電子申告が困難な場合について

(1)eLTAXに障害が発生した場合、(2)電気通信回線の故障または災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難であると認められる場合には、規定の手続きにより、書面によって提出することができます。
詳しくは、「よくあるご質問【手続関係】Q2電子申告の義務化の対象法人が書面により提出した場合はどうなりますか?」をご確認ください。

よくあるご質問

大法人の電子申告義務化のよくあるご質問については、こちら(ワード:70KB)をご覧ください。

*詳しくは大法人の電子申告義務化に係るFAQ(eLTAXホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ先

電子申告利用の手続きについては、eLTAXのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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