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回答(軽油引取税)
Q9.不正軽油を運搬・保管・購入・販売した場合どうなるのですか?
A.「不正軽油と知って運搬・保管・購入・販売すると、3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科されます。さらに法人には1億円以下の罰金が科されます。(地方税法第144条の33)
更新日:2024年5月22日
ページID:18538
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A.「不正軽油と知って運搬・保管・購入・販売すると、3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科されます。さらに法人には1億円以下の罰金が科されます。(地方税法第144条の33)