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更新日:2024年5月22日

ページID:18540

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回答(軽油引取税)

Q7.免税軽油を使用するための手続きを教えてください。

A.免税軽油を使用するためには、事前に次のとおりの手続きが必要になります。

  1. なにわ北府税事務所に、「免税軽油使用者証」の交付申請を行い、交付を受ける。
  2. 「免税軽油使用者証」を提示し、「免税証」の交付申請を行い、交付を受ける。
  3. 軽油を購入する際に、販売店等に対して「免税証」を渡して、免税軽油を購入する。

なお、免税軽油使用者証の申請を行う際には、業種及び用途によって異なった添付書類が必要となりますので、事前になにわ北府税事務所にお問い合わせてください。

問い合わせ先:大阪府なにわ北府税事務所

手続案内:免税軽油使用者証の交付申請/免税証の交付申請

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