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更新日:2009年7月31日

ページID:18785

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不正軽油とは

軽油引取税の脱税を目的として、軽油に軽油以外の燃料油などを混ぜて作る「混和軽油」、軽油以外の燃料油などを原料にして、化学薬品を使用し、製造する「製造軽油」などがあります。

ご協力ください

大阪府では、不正軽油を追放し、脱税を防止することで、軽油引取税の適正な課税を図るため、ディーゼル車両や石油製品の貯蔵設備を有する事業所などに伺い、軽油等の抜取調査を実施しています。本府職員が、伺った際には抜取調査にご協力お願いします。

不正軽油に関わると

不正軽油の製造、販売、使用はもちろん、不正軽油に使用されることを知りながら材料を提供・運搬した人、不正軽油を製造する場所を提供した人などにも重い罰則が適用されます。

罰則

提供運搬

不正軽油の製造に使われることを知って材料・薬品・設備などを提供運搬すると・・・

7年以下の懲役・700万円以下の罰金
さらに法人にあっては2億円以下の罰金が課されます。

製造

不正軽油を製造すると・・・

10年以下の懲役・1,000万円以下の罰金
さらに法人にあっては3億円以下の罰金が課されます。

運搬・保管、購入・販売

不正軽油と知って運搬・保管購入・販売すると・・・

3年以下の懲役・300万円以下の罰金
さらに法人にあっては1億円以下の罰金が課されます。

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